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「中小会計要領」(中小企業の会計に関する基本要領)を適用することによって借入時の信用保証協会に支払う信用保証料の料率が0.1%割引される制度が実施されていましたが、平成28年度もこの制度が継続されるようです。
[aside type=”yellow”]この記事は平成28年度の制度について書いたものです。参考程度にお読みください。[/aside]
(中小企業庁;信用保証料率の割引制度の概要より)
「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度
中小企業が会社の経理処理をする場合に、「中小会計要領」(中小企業の会計に関する基本要領)に従った会計処理を採用した場合に、保証料率が0.1%割り引かれる制度が平成25年4月から実施されています。
(中小企業庁;「中小会計要領」の普及に向けた信用保証料率の割引制度を平成28年度も行います(リンク切れ)より)
「中小会計要領」の普及活動の一環として、全国の信用保証協会51協会にご協力をいただき、平成25年4月から、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、保証料率が0.1%割り引かれる制度を実施しています。
この制度が平成28年度(平成29年3月末まで)も実施されることになりました。
この度、本割引制度を平成28年度においても継続し、平成29年3月末までに申し込んだ保証について保証料率の割引が適用されることとします。
対象となる信用保証制度には制限があるようですので、借入を予定している人は金融機関に確認してみてください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東は桜が咲いたようです。お花見の時期ですが、木曜日には寒の戻りが・・・。風邪をひかないように気を付けないといけません。