源泉徴収事務等でマイナンバーを取り扱う場合の注意事項

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国税庁より「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度(PDF/2,438KB)」というPDFファイルが公開されました。(平成28年10月28日)源泉調整事務等でマイナンバーを取り扱う際の注意点等が記載されています。

すでに実施している事務もあるかと思いますが、トラブルも発生しているようです。平成28年の年末調整事務でマイナンバーを取り扱う前に再度、確認しておきましょう。

(国税庁;「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度(PDF/2,438KB)」より

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※ この記事は平成28年10月31日現在で確認することができる法令等により作成しています。法令等の改正により、記載内容とは異なる事務処理が求められることもありますので、最新の情報をご確認ください。


源泉徴収事務等でマイナンバーを取り扱う場合の注意事項

源泉徴収事務等でマイナンバーを取り扱う場合の注意点として次の4点が掲載されています。

マイナンバー取得時の注意点

1つめの注意点は、マイナンバーを取得する時です。

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マイナンバーを何に使用するのかを明確にしましょう。トラブルが多発しているようです。

[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]私も「本当に必要なの?」という相談を受けます。ある程度、制度内容を把握している人でも、マイナンバーの提供には不安があるようです。[/lnvoicer]

マイナンバー利用時の注意点

2つめの注意点は、マイナンバーを利用する時です。

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マイナンバーの利用は限定されているため、従業員の同意があっても、社員No.に使うなど、決められた利用目的以外に使うことはできません。

[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]法人番号と混同している人もいるようです。法人番号はいろいろなことに利用できますが、個人番号の利用は限定されているので注意が必要です。[/lnvoicer]

マイナンバー保管・破棄時の注意点

3つめの注意点は、マイナンバーの保管と破棄に関するものです。

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マイナンバーは、厳密に保管し、間違ってもUSBにデータとして保管して持ち歩くなどしてはいけません。また、破棄についても決められて年数によって破棄しなければならないため、取得時期、破棄時期をきっちりスケジュール管理する必要がありあます。

[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]保管方法を悩んでいる中小企業は多いようです。「絶対」という安全はなかなかないものです。破棄の期間を考えると、いくつかの工夫が必要ですね。[/lnvoicer]

マイナンバーの安全管理の注意点

4つめの注意点は、マイナンバーの安全管理に関するものです。

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マイナンバーの物理的な安全管理だけでなく、誰がいつどのように利用したのかを記録するなど、安全に利用するための工夫が必要です。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

昨日も今日も朝は寒いです。今日は仮装で会社に行く人もいるのかな~?