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こんにちは。税理士のかわべです。
令和元年6月に印紙税関連の資料が改定されたことに伴い、この記事のリンク先の印紙税の手引は「令和元年6月」分に変更されています。
記事内容は、「平成30年5月分の印紙税の手引」に基づいていますので、リンク先の資料とは内容が異なる場合がございます。
令和元年6月1日以降適用分の印紙税額一覧表が公開されました。
LINK 国税庁;印紙税額一覧表(令和元年6月1日以降適用分)(令和元年6月)PDF
「印紙税の手引」は、R01.6.12時点では新しいものは公開されていないようです。
R01.6.14追記
令和元年6月の印紙税の手引が公開されました。
LINK 国税庁;印紙税の手引(令和元年6月) Web
国税庁のサイトに平成30年5月1日現在の法令に基づく印紙税額一覧表が掲載されている印紙税の手引が掲載されました。
LINK 印紙税額一覧表(平成30年5月現在) PDF
印紙税の手引の内容
この「印紙税の手引」は、次の3つ章で構成されています。
第1 総則
第1の総則では、課税範囲、納税義務者、納付方法、課税文書の作成とみなされる場合など印紙税についての基本的な事項と印紙税を誤って納付してしまった場合(印紙を貼り付ける必要のない文書に印紙を貼り付けてしまった場合)の還付方法等について記載されています。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の目次より)
第2 課税文書の取扱い
第2ではどのような文書が印紙税の対象となるのか、つまり課税文書について記載されています。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の目次より)
金銭の領収書(17号文書)について
例えば、金銭の領収書(17号文書)については、次の引用画像のように記載されています。非課税文書についての説明もあります。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の27~28ページより)
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]この手引きは基本的な事項について触れているものなので、実務で疑問に思うことの回答を得られないかも知れません。より深く調べるためには国税庁のサイト等を利用するしかないでしょう。
LINK 国税庁;税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税[/lnvoicer]
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
第3では、不動産の譲渡等に関する契約書の税率の特例について触れられています。[keikou]平成32年3月31日まで(※)[/keikou]適用が予定されている特例制度です。
※ 記事掲載日現在の予定です。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の32ページより)
[aside type=”yellow”]この特例では本則税率が適用されるケースがあります。
● 第1号の1文書については「記載金額が1万円以上 10 万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
● 第2号文書については、「記載金額が1万円以上100万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
それぞれ表のしたの※印部分(上の画像の赤色の枠囲み部分。)[/aside]
印紙税の手引の利点
手ごろなボリューム
この「印紙税の手引」は36ページ(表紙等を含めても40ページ)をです。
PDFファイルでダウンロードしても、印刷しても使いやすいボリュームです。
国税庁のタックスアンサーの印紙税のボリュームと比較してもだいぶ少なめですので、基本的な事項を確認するためのガイドとして利用したほうが良いでしょう。
印紙税額一覧表が掲載されている
この印紙税の手引には平成30年5月現在の「印紙税額一覧表」が掲載されています。
(クリックすると別ウィンドウで開きます。)
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)のP35~P36より)
[aside type=”boader”]クラウド会計ソフトでは請求書作成機能が使えるものが多いかと思いますが、デスクトップ版の弥生会計でも連携する請求書管理ソフトウェアがあります。その名も請求書作成サービス「Misoca(みそか)」
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[/aside]
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
印紙税は奥が深いです。慎重に確認しなければなりませんね。