所得税等の還付金を受け取る口座を指定する場合の注意点

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平成27年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の確定申告で還付となった場合、一部のインターネット専用銀行を還付金の受け取り口座として指定することができないなどいくつかの注意点があります。
(国税庁;国税還付金の受取りは、口座振込をご利用ください。(PDFファイル) より)
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還付金の振込口座に指定できない銀行
一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込ができないようなので、事前に確認が必要です。
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】Q43より)
原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合及び漁業協同組合の預金口座に振込みが可能です。ただし、一部のインターネット専用銀行については、還付金の振込みができませんので、振込みの可否について、あらかじめご利用のインターネット専用銀行にご確認ください。
還付金の指定口座の名義について
還付金の受取に指定する口座は、ご本人名義でなければなりません。
屋号が含まれていたり、旧姓の場合は振込ができないことがあるようなのでご注意ください。
(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A>【税金の還付】Q43注意書きより)
[注] 預貯金口座の口座名義について
申告者ご本人の名義の口座に限り振込みが可能です。
預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日も良い天気です。花粉の症状がでている人がいるようですね。
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