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こんにちは。税理士のかわべです。
平成28年1月から、税務署に申請書等を提出する場合は、原則、マイナンバーの記載が必要(省略できるものもあります。)ですが、個人番号を記載する場合は、提出時の「本人確認」に注意する必要があります。
(国税庁;本人確認書類(写)添付台紙(PDF/113KB)より)
この記事は、平成28年3月23日時点で確認することができる法令等の情報に基づき作成されています。実際に税務事務を行う場合は、その時点での法令等を良くご確認ください。
参考参考 国税庁;税務手続の案内
参考 国税庁;番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い
参考 国税庁;本人確認書類(写)添付台紙(PDF/113KB)
参考 国税庁;税務関係書類への番号記載時期(リンク切れ)
参考 財務省;毎年度の税制改正>>平成28年度 マイナンバー>マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(リンク切れ)
マイナンバーを記載する申請書、申告書等
マイナンバーの記載を省略することができる申請書等
国税庁の「税務関係書類への番号記載時期(リンク切れ)」のページによると、申請書等には平成28年1月1日以後に提出する場合にはマイナンバーを記載する必要があります。(下の画像の赤い枠囲み部分。)
(国税庁;税務関係書類への番号記載時期(リンク切れ)より。)
しかし、平成27年12月24日に発表された税制改正大綱によると省略できる申請書類があります。
(H28.4.6追記)
平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、国税庁のサイトにマイナンバー(個人番号)の記載を要しない書類が一覧が掲載されました。(国税庁;平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ))
(国税庁;マイナンバーの記載を要しない書類の一覧>平成28年4月1日以後適用分より。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)
(国税庁;マイナンバーの記載を要しない書類の一覧>平成29年1月1日以後適用分より。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)
(追記、ここまで)以下は、参考までに掲載を残しておきます。
(財務省;毎年度の税制改正>平成28年度 マイナンバー>マイナンバーの記載を省略する書類の一覧(案)(リンク切れ)より一部抜粋。)
(この記事を作成している時点では、「案」のままです。)
個人がマイナンバーの記載を省略できない申請書等を提出する場合は、提出時に「本人確認」が必要となります。
申告書等へのマイナンバーの記載時期
申告書等へのマイナンバーの記載時期については、国税庁の「税務関係書類への番号記載時期(リンク切れ)」を参照してください。
税務署へマイナンバーを記載した書類等を提出する場合の本人確認
本人確認とは
税務署でマイナンバーが記載された申請書等を提出する場合に実施される「本人確認」とは、マイナンバーを確認する「番号確認」とその番号の持ち主であることを確認する「身元確認」の2つを実施する手続きです。
(国税庁;番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願いより)
マイナンバーカード(個人番号カード)があればそれだけで本人確認可能
マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、そのカード1枚だけで「番号確認」と「身元確認」の手続きが完了します。(個人番号カードについては、お住まいの市区町村にどの程度の期間で発行してもらえるかを事前に確認しておくと良いです。)
(国税庁;番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願いより)
マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、1枚で本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
※ マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを添付される際は、表面及び裏面の写しが必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合の番号確認書類
個人番号カードを取得していない場合、番号確認の手続きのために、「通知カード」や個人番号が記載された「住民票の写し」等の書類のうち1つが必要になります。
(下の画像の緑色の枠囲み部分。)
(国税庁;番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願いより)
マイナンバーカード(個人番号カード)がない場合の身元確認書類
個人番号カードを取得していない場合、身元確認の手続きのために、「運転免許証」や「パスポート」「在留カード」などのうち1つが必要となります。
(下の画像の水色の枠囲み部分)
(国税庁;番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願いより)
本人確認書類の写しを添付する場合の台紙
税務署にマイナンバーが記載された申請書を提出する場合には、本人確認のための番号確認と身元確認の書類の写しを専用の台紙に貼り付けて提出することになります。(一番上の画像)
申請書等の控えにはマイナンバーを記載しないかマスキングする
申請書等の控えにはマイナンバーを記載する必要はありません。マイナンバーの漏洩防止のため、控えにはマイナンバーを記載しないあるいは、記載したものをコピーして保管する場合は、塗りつぶしてマスキングする必要があります。
(国税庁;番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願いより)
申請書等の控えを作成される場合は、その控えには番号を記載していただく必要はありません。 特に、申請書等のコピーを控えとして使用する場合には、番号をマスキングするなどの対応をお願いいたします。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
本日、関東はまだ暖かいです。明日は寒くなるようなので、お花見は今日ですか?