8月は個人事業税の第1期分の納期です

令和元年-個人事業税の納期

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こんにちは。税理士のかわべです。

8月は個人事業税の第1期分の納期です。令和元年は、8月31日が土曜日のため、令和元年9月2日が納付期限となります。

この記事は過去記事を令和元年用にリライトしたものです。

 

また、この記事は令和元年8月31日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。法令等の改正があった場合は、記事の内容と取り扱いが異なる場合があります。

 

参考 東京都主税局;公式 都税 クレジットカードお支払サイト

参考 法令データ提供システム:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
施行日: 平成三十年四月一日
最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第三号)改正

個人事業税の納期

個人事業税の納期は、年税額を毎年8月と11月の2回にわたって納めることとなります。(地方税法の条文は最後のパラグラフに掲載しておきます。)

納付額が少額の場合は、8月又は11月のいずれかの1回で納付することになります。すべて調べたわけではありませんが、8月で全額納付すると決まっている地方自治体が多いようです。

個人事業税は地方税ですので、地方自治体によっては納期が異なるところがあるかも知れません。(すべての地方自治体を調べていません。)

納付額が少額であった場合の納期

納付額が少額であった場合の納期を5つの自治体のサイトで調べてみました。東京都以外は「事業税の年税額が1万円以下であること」と「納期が8月の1回となること」がサイトに掲載されています。

北海道

北海道では次のように決められています。

北海道 個人事業税の納期
令和元年-個人事業税の納期-北海道

(北海道;個人事業税より。赤い枠囲みは筆者追記。)

東京都

東京都については、個人事業税について納期が1回となる基準の年税額をサイトに表示していないようです。

東京都 個人事業税の納期
令和元年-個人事業税の納期-東京都

 

(東京都;個人事業税>「6 納める時期と方法」より)

 
私は東京都の個人事業税の納付額が1万円以下の場合がありましたが、納期は8月と11月の2回でした。

愛知県

愛知県では次のように決められています。

愛知県 個人事業税の納期
令和元年-個人事業税の納期-愛知県

(愛知県;個人事業税より。赤い下線は筆者追記。)

大阪府

大阪府では次のように決められています。

大阪府 個人事業税の納期
令和元年-個人事業税の納期-大阪府

(大阪府;個人事業税より。赤い下線は筆者追記。)

福岡県

福岡県では次のように決められています。

福岡県 個人事業税の納期
令和元年-個人事業税の納期-福岡県

(福岡県;個人事業税より。赤い下線は筆者追記。)

クレジットカードによる納付(東京都)

東京都の個人事業税は、都税 クレジットカードお支払サイトを利用することにより、クレジットカードで納付することができます。

都税 クレジットカードお支払いサイト
令和元年-個人事業税の納期-都税クレジットカードお支払いサイト

(東京都主税局:都税 クレジットカードお支払サイトより。赤い枠囲みは筆者追記。)

クレジットカードによる納付は専用サイトを利用する

納税通知書とクレジットカードを用意して、専用サイト(都税 クレジットカードお支払サイト)を利用することになります。「都税事務所窓口やコンビニエンスストアでのクレジットカード納付はできません。」ということです。(下の画像の「なお」書き以下)

都税 クレジットカードお支払いサイト
平成30年度-個人事業税-16

(東京都主税局:都税 クレジットカードお支払サイトより。赤い枠囲みは筆者追記。)

税金をクレジットカードで納付する場合の条件等

都税 クレジットカードお支払サイトによると利用できるカードに制限があるほか、納付税額は100万円未満であること等の条件があります。さらに、決済手数料がかかるので、検討してから納付しましょう。

都税 クレジットカードお支払いサイト
h28_個人事業税納期_14

決済手数料

クレジットカードで納付すると決済手数料がかかります。ちなみに東京都の都税 クレジットカードお支払サイトでは次の画面のとおり、試算することができます。

都税 クレジットカードお支払いサイト
固定資産税等の納期_13

 

「Yahoo!公金支払」サイトで個人事業税の納付は5つの県のみ

記事掲載日現在、Yahoo!公金支払いサイトでの個人事業税の取り扱いは5つの県のみのようです。

Yahoo!公金支払い 個人事業税
令和元年-個人事業税の納期-Yahoo公金支払い

 

個人事業税の納期を地方税法で確認

法令では次のように定められています。

地方税法 第72条の51 個人の事業税の納期

(個人の事業税の納期)
第七十二条の五十一 個人の行う事業に対する事業税の納期は、八月及び十一月中において当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
2 個人の事業税額が道府県の条例で定める金額以下であるものについては、当該道府県は、前項の規定によつて定められた納期のうちいずれか一の納期において、その全額を徴収することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税は、前二項の規定にかかわらず、当該事業の廃止後(当該個人が当該年の一月一日から三月三十一日までの間において事業を廃止した場合においては、当該年の三月三十一日後)直ちに課するものとする。

(法令データ提供システム:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)施行日: 平成三十年四月一日、最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第三号)改正より。)

■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 先週は、恵比寿で「究極の親子丼」を食べました。美味しかった。(お店に入ったときに、誰もいなかったのには、ちょっとびっくりしたけど……。