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こんにちは。税理士のかわべです。
令和5年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(この記事では以下「扶養控除等申告書」と記載します。)の書き方についてまとめてみました。
記事が長くなるため、分割で執筆する予定です。
この記事では、A欄の「源泉控除対象配偶者」の情報の書き方について説明いたします。前年とフォーマットがちょっとだけ変更されているのでご注意ください。
このページは令和4年9月29日現在の情報に基づき作成しています。最新の情報は国税庁の公式サイト等でご確認ください。掲載内容等の更新があった場合は、リンク切れとなる場合もございますので、ご了承ください。
● 参考 国税庁;令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 PDF
● 参考 国税庁;《記載例》令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例 PDF
● 参考 国税庁;令和4年分 年末調整のしかた web
● 参考 国税庁;年末調整がよくわかるページ(令和4年分) web
扶養控除等申告書の書き方
それでは、扶養控除等申告書の書き方を簡単に説明していきます。
記載順
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
記載する順番については、特に気にする必要はありませんが、このブログでは、申告書の上部から順に説明していきます。
「給与所得者本人」の情報
A欄 「源泉控除対象配偶者」の情報
B欄 「控除対象扶養親族」の情報
C欄 「障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生」の情報
D欄 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の情報
住民税に関する事項(「16歳未満の扶養親族」)の情報
この記事では、A欄の「源泉控除対象配偶者」の書き方について説明していきます。
A欄 「源泉控除対象配偶者」の情報
A欄 「源泉控除対象配偶者」の情報の記載欄
(PC、タブレット端末のみ)
配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合については、A欄(画像の水色の枠囲みのうち上部)にその配偶者の情報(氏名、令和5年中の所得の見積額、住所など)を記載します。
また、配偶者が「同一生計配偶者」に該当し、かつ、障害者に該当する場合は「C欄 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の記載が必要となります。
源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者とは?
源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者の要件の確認
(PC、タブレット端末のみ)
「源泉控除対象配偶者(注1)」と 「同一生計配偶者(注2)」 については、上の画像のとおり扶養控除等申告書の表面と裏面に記載があります。(上の画像の黄色の枠囲み部分)
源泉控除対象配偶者とは?
源泉控除対象配偶者についてまとめると次の通りです。
● 給与所得者本人(扶養控除等申告書を提出する人)の令和5年中の所得の見積額が900万円以下
● 給与所得者本人と生計を一にする配偶者
● 青色事業専従者として給与の支払いを受けていない配偶者及び白色事業専従者でない配偶者
● 配偶者の令和5年中の所得の見積額が95万円以下
すべての要件を満たしていなければいけません。(所得の見積額については、次で確認します。)
同一生計配偶者とは?
同一生計配偶者についてもとめると次の通りです。
● 給与所得者本人(扶養控除等申告書を提出する人)と生計を一にする配偶者
● 配偶者は青色事業専従者として給与の支払いを受けていない人及び白色事業専従者でない人
● 配偶者の令和5年中の所得の見積額が48万円以下の人
配偶者が同一生計配偶者の要件を満たし、その配偶者が障害者である場合には、C欄への記載が必要となります。
令和5年中の所得の見積額とは
「令和5年中の所得の見積額」の欄には、給与所得の人は令和5年中に支払を受ける予定の給与のおおよその収入金額から給与所得控除を差し引いた金額、年金所得の人は令和5年中に支払を受ける予定の年金のおおよその収入金額から年金控除を差し引いて算出します。
また、その他の所得の人は、令和5年中のおおよその収入金額から経費等を差し引いて算出してみてください。あくまでこの扶養控除等申告書を提出する時点での見積額となります。
給与収入と年金の収入がある人については、次の画像を参考に要件を確認してみてください。
令和5年中の所得の見積額(給与、年金のケース)
(PC、タブレット端末のみ)
A欄「源泉控除対象配偶者」の情報の記載例
記載例(オリジナル)
(PC、タブレット端末のみ)
源泉控除対象配偶者を記載する上での注意点は次のとおりです。
[★] 個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)(画像の「★」)の記載については、専用のソフトウェア等を導入している企業では、扶養控除等申告書への記載を不要としているところもありますので、記載前に勤務先に記載の有無を確認してください。
[21] 令和5年中の所得の見積額
令和5年中の所得の見積額を記載します。(上記で触れていますのでここでは省略いたします。)
※ 令和2年から開始された「所得金額調整控除」に該当する人は少ないかと思いますが、源泉控除対象配偶者の要件を確認する場合の給与所得者本人の所得の見積りにも影響がありますので、要件等をご確認ください。
■ LINK No.1411 所得金額調整控除 web
[22] 非居住者に該当する場合
「非居住者である親族」の欄には、源泉控除対象配偶者が非居住者に該当する場合は、「○」印を記載します。(裏面の「2 記載についてのご注意 (6)」)
「2 申告についてのご注意 (6)」
(PC、タブレット端末のみ)
また、「親族関係書類」を扶養控除等申告書に添付して提出しなければなりません。(「親族関係書類」については、裏面の「3 添付書類 (2)」で確認してください。)
「3 添付書類 (2)」
(PC、タブレット端末のみ)
まとめ
源泉控除対象配偶者については、要件をしっかりと確認する必要があります。特に、同一生計配偶者が障害者に該当するケースは、見落としやすいので、注意が必要です。
※ (3)へ続く。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
この記事の作成には時間がかかります。