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こんにちは。税理士のかわべです。
国税庁のサイトで印紙税額一覧表が掲載されている印紙税の手引(令和5年5月)が公開されました。
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
この記事は、令和5年6月5日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。関連する法令等の改正があった場合は、記事内容と取り扱い等が相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
● 参考 国税庁;印紙税の手引 Web
● 参考 国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL) PDF
● 参考 国税庁;印紙税額一覧表(令和5年5月現在) PDF
印紙税の手引の内容
「印紙税の手引」は、次の3つ章で構成されています。
第1 総則
第2 課税文書の取扱い
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
第1 総則
第1の総則では、課税範囲、納税義務者、納付方法、課税文書の作成とみなされる場合など印紙税についての基本的な事項と印紙税を誤って納付してしまった場合(印紙を貼り付ける必要のない文書に印紙を貼り付けてしまった場合)の還付方法等について記載されています。
第2 課税文書の取り扱い
第2では「どのような文書が印紙税の対象となるのか」について記載されています。印紙税の対象となる文書を「課税文書」といいます。
いくつか重要な課税文書について確認してみます。
請負に関する契約書(第2号文書)について
当事者の一方が仕事を請け負う場合の契約書については、請負に関する契約書(第2号文書)に該当する可能性が高いですが、契約内容等によって判断するのが難しいケースもあります。
この印紙税の手引には、いくつか例が記載されています。
請負に関する契約書(第2号文書)
上の画像は、請負に関する契約書(第2号文書)の途中ですので、残りは国税庁の印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)>21ページ以降でご確認ください。
金銭の領収書(第17号文書)について
例えば、小売店などが金銭を受け取った場合に発行する領収書は、金銭の領収書(第17号文書)に該当しますが、次の引用画像のように記載されています。非課税文書についての説明もあります。
金銭の領収書(第17号文書)
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
第3では、不動産の譲渡等に関する契約書の税率の特例について触れられています。令和6年3月31日まで(※)適用が予定されている特例制度です。
※ 記事掲載日現在の予定です。
不動産の譲渡、建設工事の
請負に関する契約書に係る税率の特例
なお、記載金額によっては本則税率が適用されるケース(つまり特例が適用されないケース)があります。(上の画像のそれぞれ表の下の※印部分)
● 第1号の1文書「記載金額が1万円以上 10 万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
● 第2号文書「記載金額が1万円以上100万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
次の画像のとおり印紙税の手引(令和5年5月)の34ページにも記載があります。
軽減措置が適用されない契約書等
印紙税の手引の利点
印紙税の手引の利点(私見)をまとめてみました。
手ごろなボリューム
この「印紙税の手引」は36ページ(表紙等を含めても40ページ)をです。
PDFファイルでダウンロードしても、印刷しても使いやすいボリュームです。
国税庁のタックスアンサーの印紙税のボリュームと比較しても情報量は少ないという印象を受けますので、基本的な事項を確認するためのガイドとして利用したほうが良いでしょう。
印紙税額一覧表が掲載されている
この印紙税の手引には令和5年5月現在の「印紙税額一覧表」が掲載されています。(再掲。この記事の冒頭部分に引用した一覧表と同じものです。)
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
★ 関連記事 契約書や領収書に関する印紙についてのリーフレット
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
印紙を貼っていない契約書や領収書をたまに見かけるので、手引きで確認するようにしましょう。