5月は自動車税種別割(自動車税)の納付時期です

令和5年分-自動車税種別割(自動車税)

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こんにちは。税理士のかわべです。

5月は自動車税種別割じどうしゃぜいしゅべつわり(※1)【自動車税】の納付時期です。

※1 令和元年10月1日以降に初回新規登録をする自動車の場合、自動車税の名称が自動車税種別割じどうしゃぜいしゅべつわりに変更されました。(東京都主税局;令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました令和元年10月1日から自動車の税金が変わりましたより。令和6年5月7日引用。)

この記事は、令和6年5月7日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。東京都主税局の発表する情報等が変更された場合は記事内容と取り扱い等が相違することもありますので、東京都主税局の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
● 参考 東京都主税局;税金の種類>自動車税>8 税率(年額)は Web
● 参考 地方税お支払いサイト Web
● 参考 e-Gov法令検索地方税法 Web

自動車税種別割の納期

自動車税種別割の納期は毎年5月(※2)になります。

※2 納付期限が各月の末日の場合で、金融機関の休日と重なった場合、翌月の金融機関の営業開始日となります。各年度の具体的な納付期限は、納付書やウェブサイトでご確認ください。

また、自動車税は地方税ですので、地方自治体によっては納期が異なるところがあるかも知れません。(すべての地方自治体を調べていません。)

法令では次のように「5月中において、当該道府県の条例で定める」と規定されています。

地方税法
第177条の8、第177条の9

(種別割の賦課期日)
第百七十七条の八 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

(種別割の納期)
第百七十七条の九 種別割の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

e-Gov法令検索地方税法【(昭和二十五年法律第二百二十六号)施行日:令和六年四月十二日(令和六年法律第四号による改正)】より。令和6年5月7日引用。)

クレジットカードやスマートフォン決済アプリによる納付

クレジットカードによる納付

令和5年4月1日から、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」にて地方税の、クレジットカードスマートフォン決済アプリにより納付することが可能となりました。

自動車税種別割(自動車税)についても、クレジットカードスマートフォン決済アプリにより納付することができるようです。(対応状況等は、「地方税お支払サイト」でご確認ください。)

地方税お支払いサイトの一部
地方税お支払いサイトのトップ画像(20240507時点)
地方税お支払いサイトのトップページの一部分。令和6年5月7日引用。筆者加工済み)

クレジットカードによる納付は専用サイトを利用する

自動車税をクレジットカードで納付したい場合は、納税通知書とクレジットカードを用意して、専用サイト利用することになります。令和5年4月1日から、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」にて、都税を含む地方税のクレジットカード納付が可能となりました。

スマートフォン決済アプリによる納付

スマートフォン決済アプリでも納付することができます。

(詳細については、「地方税お支払サイト」でご確認ください。)

地方税お支払サイト
スマートフォン決済アプリ一覧
(の一部)
令和5年-スマートフォン決済アプリ一覧の一部
(地方税お支払サイト;スマートフォン決済アプリ一覧より抜粋。令和5年5月22日引用。)

自動車税種別割の税率

自動車税種別割の税率は各都道府県の公式サイト等で確認してください。

ちなみに東京都の自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率は東京都主税局の公式サイトの税金の種類自動車税種別割7 税率(年額)というページに、車種別に税率表が掲載されているので、参照してみてください。

※ 令和元年9月30日以前に初回新規登録をした場合は、「自動車税」の税率を参照してください。

(参考)軽自動車税種別割の納期

小型自動車などを所有している場合に課税される軽自動車税種別割の納付期限については、次のように「4月●●中において、当該市町村の条例で定める」と規定されています。

地方税法
第463条の16、第463条の17

(種別割の賦課期日)
第四百六十三条の十六 種別割の賦課期日は、四月一日とする。

(種別割の納期)
第四百六十三条の十七 種別割の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

e-Gov法令検索地方税法【(昭和二十五年法律第二百二十六号)施行日:令和六年四月十二日(令和六年法律第四号による改正)】より。令和6年5月7日引用。)

■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

GWは例年と変わらず仕事をしていました。