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こんにちは。税理士のかわべです。
令和6年分の所得税の定額減税のうち、事業所得者等に係る特別控除は「原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際」に実施されますが、予定納税の対象となるかたは、予定納税額から本人分の定額減税額が控除されるということです。(同一生計者等の定額減税については、減額申請が必要とのことです。)
今日は、所得税の予定納税額と定額減税について記載します。
■ LINK 国税庁;定額減税について web
■ LINK 国税庁;定額減税 特設サイト web
この記事は、令和6年5月27日現在の情報に基づき作成しています。法令の改正等があるかも知れませんので、実際に源泉徴収事務を行う場合は、その時点の法令等を良くご確認ください。 なお、この記事では居住者に対して支払う給与を想定しています。
☆ 令和6年分の所得税では、定額減税制度が適用されます。
詳しくは、国税庁の公式サイトの特設ページ定額減税 特設サイトでご確認ください。
■ LINK 国税庁;定額減税について web
■ LINK 国税庁;定額減税 特設サイト web
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所得税の予定納税額と定額減税
所得税の予定納税制度は、毎年5月15日時点で前年の確定申告に基づき予定納税基準額を算出し、その金額が15万円以上となった場合に、7月(第1期分)と11月(第2期分)に、それぞれ予定納税基準額の3分の1をずつを納税する制度です。(「所得税の前払い制度」という理解でOKです。)
令和6年分では定額減税が実施されますので、7月(※)の予定納税額から「本人分に係る特別控除額に相当する金額が控除されます。」
なお、「同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ」るということです。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
定額減税の準備を進めています。クライアントからいろいろ質問をいただきます。複雑でなかなか難しいですね。