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こんにちは。税理士のかわべです。
令和6年6月28日に、印紙税の手引き(令和6年6月)が公開されましたので、記事の内容を更新しました。
令和6年6月時点で国税庁のサイトにおいて公開されている「印紙税の手引(令和6年6月)」では、「不動産譲渡契約書」と「建設工事請負契約書」の軽減措置が「令和6年3月31日までの間に作成される契約書」について適用されると記載されています。
この軽減措置は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについても適用されることとなりました。
■ LINK 国税庁;「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和6年4月改訂)(PDF/136KB) PDF
■ LINK 国税庁;印紙税の手引 Web
印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
この記事は、令和6年6月17日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。関連する法令等の改正があった場合は、記事内容と取り扱い等が相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
● 参考 国税庁;「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和6年4月改訂)(PDF/136KB) PDF
● 参考 国税庁;印紙税の手引 Web
● 参考 国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL) PDF
● 参考 国税庁;印紙税額一覧表(令和6年6月現在) PDF
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置の概要は、次のおりです。
印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
詳細は、リンク先の国税庁の公式サイトで公開されているPDFファイルでご確認ください。
今日は短いですが、ここまで。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
印紙税の手引き、新しいものが発表されませんね。令和6年6月28日に新しい印紙税の手引き(令和6年6月)が国税庁の公式サイトで公開されました。