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特定認定長期優良住宅等に対する所有権の保存登記等の登録免許税についての軽減措置は、平成30年3月31日まで2年間延長されています。
(ほとんど引用ですが、確認のために記載しておきます。)
(国税庁;登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(PDF))
参考
参考 国税庁;登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(PDF)
登録免許税の税率の軽減措置
次の3つの建物等に関する登録免許税については、平成30年3月31日まで2年間延長されています。
[aside type=”boader”]◆ 特定認定長期優良住宅(の所有権の保存登記等)
◆ 認定低炭素住宅(の所有権の保存登記等)
◆ 特定の増改築等がされた住宅用家屋(の所有権の移転登記)[/aside]
登録免許税の軽減税率
軽減税率はつぎのとおりです。(国税庁;登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(PDF)より)
登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅用家屋の主な要件等
登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅用家屋の主な要件等は次のとおりです。
特定認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
特定の増改築等がされた住宅用家屋
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日、関東は朝から雨です。風も強く、歩くとかなり濡れますね。今月、新潟に出張の予定ですが、某選挙の前はちょっと無理なので、月末近くになりそうです。