マイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて

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平成28年度の税制改正によりマイナンバー(個人番号)の記載を省略することができる書類が確定し、国税庁のサイトに掲載されました。

(国税庁;平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)より)

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参考

参考 国税庁;平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)

参考 国税庁;マイナンバーの記載を要しない書類の一覧>平成28年4月1日以後適用分(PDF/72KB)

参考 国税庁;マイナンバーの記載を要しない書類の一覧>平成29年1月1日以後適用分(PDF/251KB)


マイナンバー(個人番号)の記載を省略することができる申請書等

平成28年度の税制改正により、マイナンバー(個人番号)の記載を省略することができる書類は、平成28年4月1日以後適用分と平成29年1月1日以後適用分があります。

マイナンバーの記載を要しない書類の一覧(平成28年4月1日以後適用分)

平成28年4月1日以後適用分の書類の一部です。所得税関連の書類になります。

(国税庁;マイナンバーの記載を要しない書類の一覧>平成28年4月1日以後適用分(PDF/72KB)より。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)

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マイナンバーの記載を要しない書類の一覧(平成29年1月1日以後適用分)

平成29年1月1日以後適用分の書類の一部です。所得税、相続税・贈与税、消費税、酒税など8ページほどあります。

(国税庁;マイナンバーの記載を要しない書類の一覧>平成29年1月1日以後適用分(PDF/251KB)より。画像をクリックするとPDFファイルが開きます。)

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告知等の際のマイナンバー(個人番号)の省略

個人が、配当等の受領について一定の告知をする場合、その金融機関等が一定の要件を満たせば、それに関連して提出する書類の一部についてもマイナンバー(個人番号)の記載を省略することができるようになりました。(平成28年4月1日以後に適用)

(国税庁;平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)より。掲載書類は一部なので、国税庁のページ等でご確認ください。)

個人の方が、配当等や株式譲渡対価等の受領の際の一定の告知又は特定口座開設届出書等の提出(以下「告知等」といいます。)をする場合で、その告知等を受ける金融機関等が、その告知等をする方のマイナンバーその他の事項を記載した帳簿を備えているときは、その告知等をする方のマイナンバーの告知又は特定口座開設届出書等への記載を要しないこととされました。
この改正は、平成28年4月1日以後に支払の確定する配当等や、同日以後に特定口座開設届出書等を提出する場合等について適用されます。
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扶養控除等申告書等へのマイナンバー(個人番号)の記載の特例

給与支払者がマイナンバー(個人番号)を管理する帳簿等を保存している場合は、扶養控除等申告書等への記載を省略することができます。

(国税庁;平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)より。)

給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、これらの申告書に記載すべき提出する方ご本人、控除対象配偶者又は扶養親族等のマイナンバーなどの事項を記載した帳簿(注)を備えているときは、これらの申告書を提出する方は、その申告書に、その帳簿に記載された方に係るマイナンバーの記載を要しないものとされました。
この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます。
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■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

関東は雨がかなり降っています。関東で週末に花見は無理そうですね。