この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
ふるさと納税をした場合、いくら寄付金控除を受けられるのかが気になるとこだと思います。ふるさと納税制度では、寄付した金額、全額を控除することはできません。
今日は、住民税の計算方法を記載いたします。
[aside type=”pink”]この記事は平成26年8月28日時点で確認することができる法令等に基づき記載しています。法令の改正があった場合は、記事に記載してある税率、シミュレーション結果と異なるためご注意ください。[/aside]
<昨日アップして消してしまった記事をご覧になった方へ>
読んでいただきありがとうございました。結局、計算に使った数値は変更していません。いくつか公開されているシミュレーションシステムを試してみました。
(検証日・・・2014/8/28)
入力値については、画面等の指示に従い、下記の例の数値を入力しているつもりなのですが、(控除額の)結果はご覧のとおり!
なんでこんなに違うのか・・・。端数処理(納付の百円未満切捨て等)の影響があるのは間違いないのですが、もう少し時間をかけて検証します。
[aside type=”boader”]A・・・2,210円
B・・・3,100円
C・・・3,200円
D・・・3,458円[/aside]
関連記事 【税に関すること】ふるさと納税制度の基本的な計算方法(所得税)
(Amazonより)
(上の画像をクリックするとAmazonへ)
ふるさと納税の仕組みを理解して、好きな町や村を応援しよう!
住民税の計算
住民税の計算(概略)
個人の住民税(都道府県民税と市町村民税)は次の2つの金額を合計しそこから調整控除等の控除額を差し引いて計算します。
[aside type=”boader”]□ 所得割(しょとくわり)・・・所得によって課税される
□ 均等割(きんとうわり)・・・定額で課税される[/aside]
(住民税にはほかにも利子割等がありますが、ここでは省略します。)
所得割は所得税額の計算と同じく所得(課税所得)に税率をかけて計算します。ただし、所得(課税所得)の金額は、控除額(扶養控除、基礎控除)などが所得税の金額とは異なるため、所得税の金額と異なります。
調整控除の金額は、適用する控除の種類と税率によって異なります。(今回は省略します。)
住民税の計算例
例)住民税の課税所得・・・250,000円(基礎控除のみ適用。所得税の課税所得は200,000円)
道府県民税の計算
① (所得割) 250,000×4%=10,000円
② (均等割) 1,500円
③ (調整控除) 20,000円×5%=1,000円
合計 ①+②-③=10,500円
市町村民税の計算
① (所得割) 250,000×6%=15,000円
② (金等割) 3,500円
③ (調整控除) 30,000円×5%=1,500円
合計 ①+②-③=17,000円
合計
10,500円+17,000円=27,500円
住民税の寄付金控除
ふるさと納税をした金額の控除計算は、次の2つの計算式によって計算します。
[aside type=”boader”]① (ふるさと納税額-2,000円)×10%
② (ふるさと納税額-2,000円)×(90%-所得税率)
(②については「個人住民税所得割の10%まで」)[/aside]
住民税の寄付金控除の計算例
例)課税所得250,000円 ふるさと納税額10,000円
道府県民税の計算
① (10,000円-2,000円)×4%=320円
② (10,000円-2,000円)×(90%-5.105%)×40%=2,717円(※)<(10,000円-1,000円)×10%=900 ∴900円
③ ①+②=1,220円
④ 寄付金控除後の道府県民税額(寄付金控除を計算する前の住民税(10,500円)から③の控除額を控除します。)
10,500円-1,220円=9,280円 ⇒ 9,200円(百円未満切捨て)
市町村民税の計算
① (10,000円-2,000円)×6%=480円
② (10,000円-2,000円)×(90%-5.105%)×60%=4,075円(※)<(15,000円-1,500円)×10%=1,350 ∴1,350円
③ ①+②=1,830円
④ 寄付金控除後の市町村民税額(寄付金控除を計算する前の市町村民税(17,000円)から③の控除額を控除します。)
17,000円-1,830円=15,170円 ⇒ 15,100円(百円未満切捨て)
(※)端数処理は円未満切り上げにしてあります。
合計
9,200円+15,100円=24,300円
(ふるさと納税前の納付額 27,500円と比較すると3,200円、納付額が少なくなています。)
まとめ
今回の例(所得税の課税所得200,000円、住民税の課税所得250,000円、ふるさと納税の金額10,000円の場合)では次の金額だけ納付額が少なくなります。
[aside type=”boader”]□ 所得税・・・400円(寄付金控除8,000円×税率5%)
□ 住民税・・・3,200円
合計 3,600円[/aside]
※ シミュレーションの結果とは異なりますが、納付額の百円未満の端数切捨てを考慮する前の計算結果は「D」と同じでした。
後日、具体的な例でさらに検証してみたいと思っています。