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個人住民税の特別徴収は、会社(事業主)が従業員の個人住民税を6月から翌年5月までの給与から天引きし従業員に代わって納付する制度です。
平成26年8月22日に全国地方税務協議会が、「個人住民税特別徴収推進宣言」を採択したことにより、平成27年度から個人住民税の特別徴収制度を実施するという会社も多いかと思います。
今日は、特別徴収制度の基本について記載します。
(全国地方税務協議会;\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょうより)
[aside type=”pink”]この記事は平成27年6月15日時点で確認することができる法令等に基づき作成しています。法令等の改正があった場合は、記事の内容とは取扱が異なるケースもありますので、ご注意ください。
また、この記事では「退職所得の特別徴収」には触れません。[/aside]
参考
参考 全国地方税務協議会;「個人住民税は特別徴収で納めましょう」
参考 全国地方税務協議会;\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう
(H26年パンフレット)13.4MB
参考 武蔵野市;平成27年度 市民税・都民税 特別徴収のしおり
個人住民税の特別徴収制度
制度の概要
個人住民税の特別徴収は、事業主が従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして納める制度です。
詳しくは、全国地方税務協議会のパンフレットを参照してください。
個人住民税の徴収額、納入書の確認
各従業員の徴収額については毎年5月ごろに各従業員がその年の1月1日に居住していた市区町村から郵送されてきます。納入書も同封されています。
eltaxを利用されている人は、eltaxに通知データが送られていている場合、徴収額をcsvデータで確認することができます。(表示期限があるようです。)
毎月の徴収額は、年税額を12で割って算出し、端数を6月に加算して徴収するため、6月と7月以降の11ヶ月で金額が異なるケースが多くなりますので、6月と7月の給与計算では、特に注意が必要です。
個人住民税の給与からの天引き、納付方法
個人住民税の徴収額を確認したら給与から天引きし、納入書を使って原則として、徴収した月の翌月の10日までに納付します。
個人住民税の特別徴収の納期の特例
従業員が常時10人未満の事業主は、申請書を提出し承認を受けた場合に限り、毎月10日の納付を次のとおり年2回の納付に変更することができます。申請書は市区町村ごとに提出することになります。
納期は次の2回です。
[aside type=”boader”] 6月~11月 ⇒ 12/10
12月~5月 ⇒ 6/10[/aside]
※ 国税である源泉所得税の納期の特例制度の納付期限と異なるため注意が必要です。
退職する従業員がいる場合の個人住民税の特別徴収
従業員が退職する場合、「異動届」をその従業員の個人住民税に係る市町村に提出しますが、未徴収の個人住民税の取り扱いについては、退職の時期などによって異なります。
武蔵野市での取り扱いは次のとおりです。
(武蔵野市;平成27年度 市民税・都民税 特別徴収のしおり2~3ページより)
6月1日から12月31日までに退職した場合
6月1日から12月31日までに退職した従業員の住民税の特別徴収税額については、その従業員からの申し出により未徴収税額を一括徴収することになります。
つまり申し出がなければ、普通徴収となります。(その従業員が、後日、市区町村から送られてくる納付書によって納付することになります。)
1月1日から4月30日までに退職した場合
1月1日から4月30日までに退職した場合で、個人住民税の未徴収額を上回る給与の支給がある場合は、未徴収税額を一括徴収しなければなりません。(ただし死亡退職を除きます。)
退職した場合の異動届の提出
各市町村の「特別徴収」に関する冊子に異動届があるので、それに必要事項を記入して各市町村に提出します。
給与所得者異動届出書をPCdeskで提出
PCdesk(eltaxの無料ソフトウェア)を利用して、「給与所得者異動届出書」を提出することができるようです。
LINK eltax;給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
暑いです。朝一で役所によりました。駅から5分、強い日差しの下を歩いたので、けっこう汗をかいてしまいました。水分補給が大事ですね。