土地建物の売買とともに固定資産税を精算する場合の消費税の取り扱い

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土地建物を売買する場合に、「固定資産税の精算金」として金銭のやり取りをする取引は、関東ではよく見かけますが、この場合の消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?

固定資産税精算金_11

参考

参考 国税庁;質疑応答事例>未経過固定資産税等の取扱い

参考 国税庁;消費税法基本通達10-1-6


土地建物の売買とともに固定資産税を精算する場合の消費税について

「固定資産税の精算金」として金銭のやりとりをする取引では、売買の当事者同士では、1年間で負担すべき固定資産税を売主と買主とで按分して負担しているという感覚を持っているかと思います。

ところが、消費税の取り扱いは次のようになります。

(国税庁;質疑応答事例>未経過固定資産税等の取扱いより)

不動産の譲渡対価の一部を構成するもの(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭)として課税の対象となります

(国税庁;消費税法基本通達10-1-6より)

固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。

たとえば、売買代金500万円、固定資産税の精算金3万円という取引の場合、500万円と3万円の合計503万円を消費税の計算をする場合は、売買代金と考えることになります。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

昨日は、仕事をしていました。暑かったせいか効率は悪かったです。