消費税の中間納付額をざっくり計算して資金繰りを考える

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こんにちは。税理士のかわべです。

平成26年4月1日に消費税税率が5%から8%に改正されましたが、中間申告有無の判断の基準となる金額には改正がなかったため、中間申告をする企業が増えているようです。

今日は、消費税の中間申告と納付額をざっくり計算する方法について記載します。

(任意の中間申告や仮決算による申告については触れません。)

[aside type=”yellow”]H29.2.25 記事を加筆・訂正しました。[/aside]

(国税庁;No.6609 中間申告の方法より)

消費税中間申告_11

 

※ 実際の納税額等の計算は、法律等に従い慎重に行ってください。

※ 仮決算に基づく中間納付、任意で中間申告できる制度については省略いたします。


消費税の中間納付による資金不足に備える

消費税率の変更により、平成25年度以前と比較して平成26年度の経営成績にあまり変化がなかった企業でも消費税の年税額は1.5倍程度になったようです。(私見)

年税額の増加にともない、それまでは中間申告・納付の義務がなかった企業でも年1回の申告義務が発生したりそれまで年1回の申告義務であった企業が、年3回の申告義務になるようなケースが増加しているようです。

消費税の納付額をできるだけ早い持期に把握し、資金不足にならないように注意する必要があります。

消費税中間申告_12

前期の確定消費税額から中間申告の回数を確認

まずは、中間申告が必要かどうかを確認しておきましょう。

国税庁のLINK No.6609 中間申告の方法ではかなりわかりやすい表が記載されていますので、引用いたします。

(国税庁;No.6609 中間申告の方法より)

消費税中間申告_11

引用部分の画像のとおり、消費税の中間申告の回数(必要がないケースも含め)は、前期(個人の場合は前年)の「確定消費税」を基準に判断しています。

申告不要、年1回、年3回、年11回(つまり、ほぼ毎月、申告・納付)の4つあります。

この中間申告の回数を確認する際の「確定消費税」とはなんでしょう?答えは次のとおりです。

(国税庁;No.6609 中間申告の方法より)

  1. (注1) 「確定消費税」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません)。

「年税額」で「地方消費税を含まない」というのがポイントです。確定申告後に納付した金額ではありません。確定申告後に消費税として納付した金額には、地方消費税が含まれています。また、前期で中間申告をしている場合は、年税額とはならないのです。

具体的には、次の引用画像の赤色の枠囲み部分とおり、消費税の申告書の「差引税額」が年税額となります。(修正申告等、複雑になるケースを除く)

(国税庁;平成28年 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者用)より。赤い枠囲みは筆者追記。)

確定申告時期に納付した金額と勘違いしてしまいそうになるので、注意しましょう。

 

中間納付額をざっくり計算する方法

消費税等の中間申告1回あたりの中間納付額をざっくり計算する方法は次のとおりです。直前の課税期間が12か月のケースを想定しています。(直前の課税期間の月数等により変わりますので、直前の課税期間が短いようなケースの計算については、専門家等にご確認ください。)

[aside type=”boader”]
(1) 年1回 『前期の年税額(※1)÷12×6』

(2) 年3回 『前期の年税額(※1)÷12×3』

(3) 年11回 『前期の年税額(※1)÷12』

※1 このざっくり計算する場合の年税額は国税(確定消費税額)と地方税(譲渡割額)を合わせて金額です。

※2 実際は国税と地方税に分けて計算するため端数処理等により正確な中間納付額は上記の算式でざっくり計算した金額と異なる場合があります。[/aside]

 

計算例

次のような条件で計算してみます。

□ 前期の課税期間の月数12ヶ月

□ 前期の確定消費税額 3,150,000円

□ 税譲渡割 850,000円

□ 中間申告義務 年3回(確定消費税額315万円が48万円超、400万円以下のため)

[aside type=”boader”]
【計算式】(3,150,000+850,000)÷12×3=1,000,000円

1回当たりの中間納付額は、上記の計算のとおりおおよそ1,000,000円となります。[/aside]


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

暑いので夜中に1度は目が覚めます。寝るときはクーラーをつけたくないのですが、これだけ暑いとしょうがないですね。