平成26年分の所得税の納付

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平成26年分の確定申告書を提出して、所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)の納付額がある場合の納付方法について記載します。

所得税の納付書_14

[aside type=”pink”]この記事は平成27年3月4日時点で確認することができる法令とうに基づき記載しています。適用年度にご注意ください。
※ ダイレクト納付については、手続きに1か月程度かかるようなので今回は省略します。

※ 延納の届出については後日記載します。[/aside]


平成26年分の所得税の納付方法

平成26年分の確定申告書を提出して所得税等の納付額がある場合は、次の方法により納付します。
[aside type=”boader”]□ 納付書を作成して納付する

□ 振替納税の届出をして納付する[/aside]

納付書を作成する場合

税務署でもらえる納付書に必要事項を記載して納付する方法です。記載方法は次のとおりです。

(国税庁;納付書(領収済通知書)の記載要領(PDFファイル/250KB)より)

所得税の納付書_11

 

振替納税を利用する場合

振替納税の届出(正確には「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」)をすると平成26年分の所得税等の確定申告による納税額は平成27年4月20日(月)に依頼書に記載した口座から引き落とされます。

(国税庁;確定申告時期に多い問い合わせQ&A>【税金の納付】Q32より)

その他、所得税及び復興特別所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税には、預貯金口座からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場合の振替日は、平成26年分所得税及び復興特別所得税の確定申告分は、平成27年4月20日(月)、平成26年分の消費税及び地方消費税の確定申告分は、平成27年4月23日(木)です(振替納税について、詳しくは「振替納税手続」をご覧ください。)。

 

□ 提出期限

振替納税の届出書(「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」)の提出期限は次のとおりです。

(国税庁;[手続名]申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続より)

振替納税したい申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納付の期限まで

 

□ 記載方法

振替納税の届出書(「預金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」)は、国税庁のHPからダウンロードすることができます。

「入力用」と「手書用」があります。入力用はPCの画面で必要事項を入力してから印刷して提出するようになります。手書用は印刷してから必要事項を手書きして提出することになります。(押印もします。)

LINK 【入力用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(PDFファイル/380KB)

下の画像は手書用です。

(国税庁;【手書用】預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(記載要領)(PDFファイル/282KB)より)

 所得税の納付書_12


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

体調がなんとか良くなったので、仕事をしています。まだまだ、本調子ではありませんが・・・。