本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載は不要です。

本人分源泉徴収票等へ番号記載不要の画像

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本人へ交付する源泉徴収票や支払調書等でについては、マイナンバー(個人番号)の記載の必要はないようです。

[aside type=”yellow”]H29.9.5記事を加筆、訂正しました。[/aside]

(国税庁;「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について(PDF/207KB)」より

本人分源泉票等へ番号記載不要_11

参考

参考 国税庁;社会保障・税番号制度についてFAQ

参考 国税庁;「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について(PDF/207KB)

H27.10.21追記
国税庁のサイトに関連するページが追加されました。

参考 国税庁;「国税庁;「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません


社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQの更新

平成27年10月5日付けで国税庁の「国税分野における社会保障・税番号制度FAQ」(リンク切れ)が更新されました。(H29.9.5時点では国税庁;社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成29年5月8日現在)

(国税庁;社会保障・税番号制度についてFAQより)

h29_マイナンバーQAの画像

このうち、私が注目したのは、Q1-1(旧Q2‐8)の「本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へマイナンバー(個人番号)を記載してよいですか。」という質問です。

 

本人へ交付する源泉徴収票等へは、個人番号、記載不要

Q1-1の回答によると、本人へ交付する源泉徴収票や支払調書等へは個人番号を記載する必要はありません。

(国税庁;「本人へ交付する源泉徴収票や支払調書へマイナンバー(個人番号)を記載してよいですか。」より

(答)

税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(個人番号)(※給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号を含む。)の記載はしません。

 

記載不要の税務関係書類

本人へ交付する源泉徴収票等で個人番号の記載が不要となる税務関係の書類は次のとおりです。

(国税庁;「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載不要について(PDF/207KB)」より

本人分源泉票等へ番号記載不要_12


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

3連休はブログに記載していたとおり家でゆっくりと。今日から仕事です。たまった仕事をコツコツとこなしていかないと・・・。