海外出張の日当の消費税の取り扱い

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海外出張をした社員等に対して日当を支給する場合、消費税の取り扱い(仕訳処理)はどうなるのでしょうか?


海外出張の日当の取り扱い

原則として課税仕入れになりません。

(国税庁;タックスアンサーNo.6459より)

海外への出張又は転勤のために支給した出張旅費、宿泊費、日当は原則として課税仕入れになりません。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

上記の「原則として」という言葉が気になり調べていたのですが・・・「日当」について例外は見つかりませんでした。(例外はないか?引き続き調べます)