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入湯税が定められている市区町村にある鉱泉浴場を利用すると入湯税が徴収されます。
(練馬区;入湯税(PDFファイル)より)
入湯税の概要
入湯税は、温泉施設の多い地域だけに規定されている税目ではなく、温泉施設が少ないところでも条例で制定されているところがあります。
東京都練馬区には規定があり対象となる施設が平成15年6月に設立されたことから実際に、徴収されるようになったそうです。
(練馬区;入湯税より)
練馬区では、平成15年6月に入湯税の対象となる温泉施設ができました。
また、練馬区以外では平成25年どの実績で11の区で徴収があるそうです。
(練馬区;入湯税より)
当区以外では、11区(中央、港、文京、台東、墨田、江東、大田、世田谷、杉並、板橋、葛飾)で入湯税の実績があります(平成25年度決算)。
※ 新宿区の入湯税
新宿区にも入湯税の定めがありますが、現在、対象となる施設がないようです。
(新宿区;特別たばこ税・入湯税より)
入湯税の税率
入湯税の税率は次の通りです。
(練馬区;入湯税より)
1人1日につき150円です。12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、施設の利用金額が1,200円以下の場合は、かかりません。
※ 条文
▼ 入湯税
(法令データ提供システム>地方税法より)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東では、土日かなり涼しかったのでゆっくり休むことができました。