鉱泉浴場を利用して入湯税を払う

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入湯税が定められている市区町村にある鉱泉浴場を利用すると入湯税が徴収されます。

(練馬区;入湯税(PDFファイル)より)

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参考

参考 練馬区;入湯税

参考 練馬区;入湯税(PDFファイル)

参考 新宿区;特別たばこ税・入湯税


入湯税の概要

入湯税は、温泉施設の多い地域だけに規定されている税目ではなく、温泉施設が少ないところでも条例で制定されているところがあります。

東京都練馬区には規定があり対象となる施設が平成15年6月に設立されたことから実際に、徴収されるようになったそうです。

(練馬区;入湯税より)

練馬区では、平成15年6月に入湯税の対象となる温泉施設ができました。

 

また、練馬区以外では平成25年どの実績で11の区で徴収があるそうです。

(練馬区;入湯税より)

当区以外では、11区(中央、港、文京、台東、墨田、江東、大田、世田谷、杉並、板橋、葛飾)で入湯税の実績があります(平成25年度決算)。

 

※ 新宿区の入湯税

新宿区にも入湯税の定めがありますが、現在、対象となる施設がないようです。

(新宿区;特別たばこ税・入湯税より)

入湯税_12

 

入湯税の税率

入湯税の税率は次の通りです。

(練馬区;入湯税より)

1人1日につき150円です。12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場、施設の利用金額が1,200円以下の場合は、かかりません。

 

※ 条文

▼ 入湯税

(法令データ提供システム>地方税法より)

(入湯税)
第七百一条  鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。
(入湯税の税率)
第七百一条の二  入湯税の税率は、入湯客一人一日について、百五十円を標準とするものとする。

■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

関東では、土日かなり涼しかったのでゆっくり休むことができました。