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こんにちは。税理士のかわべです。
国税庁のサイトに医療費控除に関する明細書(イメージ)が公開されました。
参考
参考 国税庁;明細書・計算明細書等(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)(リンク切れ)
参考 国税庁;平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)(PDF/753KB)(リンク切れ)
医療費控除に関する明細書
医療費控除に関する明細書のイメージ画像は、セルフメディケーション税制による特例がスタートすることにより、用紙のサイズがA3になり、セルフメディケーション税制による特例の明細書と従来の医療費控除に関する明細書が、左右に分かれて記載された形式になっています。
平成28年分の明細書・計算明細書等のページに「参考」として掲載されました。
(国税庁;明細書・計算明細書等(平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)(リンク切れ)より)
従来の医療費控除
従来の医療費控除の明細は次のような形式になっています。
上の画像の赤色の枠囲み部分おとおり、「(3)医療費の区分」がチェックをするだけになりました。(以前は、記入する形式でした。)
従来の医療費控除に関する明細書の記載例
従来の医療費控除に関する明細書の記載例が裏面に掲載されていました。
セルフメディケーション税制による特例
セルフメディケーション税制による特例の医療費控除に関する明細書は次のようになっています。
セルフメディケーション税制による特例の明細書の記載例
セルフメディケーション税制による特例の明細書の記載例も裏面に掲載されていました。
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]一枚のレシートで多くの医薬品を購入した場合は記入が特徴的です。[/lnvoicer]
医療費控除に関する明細書の裏面が重要
裏面に重要事項が記載されています。
医療費控除に関する明細書に医療費の領収書の添付は不要になりましたが・・・
(国税庁;平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)(PDF/753KB)(リンク切れ)より)
領収書の5年間の保存義務
平成29年分の医療費控除に関する明細書には医療費の領収書を添付する必要はなくなりました。しかし、5年間の保管義務はあります。
上の画像の「※」印のとおり平成31年分の確定申告までは添付又は提示することもできるということです。
添付又は提示が必要な書類
上記のとおり領収書の添付(又は提示)は原則、不要となりましたが、添付又は提示が必要な書類もあります。
セルフメディケーション税制による特例を適用する場合における添付又は提示が必要な書類
セルフメディケーション税制による特例を適用する場合に添付又は提示が必要な書類は次のとおりです。
従来の医療費控除を適用する場合における添付又は提示が必要な書類
従来の医療費控除を適用する場合に添付又は提示が必要な書類は次のとおりです。
セルフメディケーション税制による特例と従来の医療費控除は選択適用です
A3の用紙にセルフメディケーション税制の特例と従来の医療費控除の両方の明細書が記載されていすが、セルフメディケーション税制の特例と従来の医療費控除は、いづれか一方の控除を選択適用することになります。
LINK No.1131 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東の昨日はうだるような暑さでした。企業の夏休みの影響で電車が比較的空いているのが救いですね。