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こんにちは。税理士のかわべです。
平成30年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます。給与からの徴収ルール(当月分徴収か前月分徴収か)に注意して改定された新しい保険料で徴収額を算出しましょう。
平成30年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの保険料額表
平成30年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料額表は全国健康保険協会の「平成30年度保険料額表(サイト)」で確認することができます。
(全国健康保険協会>平成30年度保険料額表より。「北海道」のPDFファイルの一部分。)
平成30年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率
平成30年3月分(4月納付分)からの協会けんぽの都道府県ごとの保険料率は、つぎのとおりです。
(全国健康保険協会>平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されますより)
協会けんぽの保険料率の推移
全国健康保険協会の都道府県毎の保険料率をまとめてみました。
(出典;全国健康保険協会の都道府県毎の保険料率)筆者がExcelでまとめたもの
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]給与計算ソフトを使用しない場合は、徴収パターン、端数処理等に気をつけながら、慎重に計算しましょう。[/lnvoicer]
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
確定申告期限まであと少し。今年もなかなか大変でしたが、なんとか終わりそう・・・。