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こんにちは。
厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧のページに「令和元年度地域別最低賃金改定状況」が掲載されています。
最低賃金は、経営者にとっても労働者にとっても気になるところだと思いますので記事にしてみました。
また、この記事は、令和元年12月2日現在で確認することができる法令等に基づいて作成しています。関係法令等お改正があった場合、サイトの仕様に変更等があった場合は、記事の内容とは異なるケースもありますので、ご注意ください。
参考 厚生労働省;地域別最低賃金の全国一覧
参考 厚生労働省;必ずチェック最低賃金
令和元年度地域別最低賃金改定状況
令和元年度の改定状況を確認する前に、最低賃金制度の概要について確認しておきます。
最低賃金制度の概要
最低賃金制度の概要については、次のページで確認することができます。
ポイントは、最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類あり、「両方が同時に適用される場合は、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけない」ことです。
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令和元年度地域別最低賃金改定状況の確認
令和元年度の地域別最低賃金の改定状況は次のページで確認することができます。
[topic color=”blue” title=”最低賃金をチェックできるサイト”]
「必ずチェック最低賃金」という便利なサイトがあります。
このサイトのトップページで日本地図をクリックすることで令和元年度地域別最低賃金を確認することができます。
(この記事の下のほうで最低賃金のチェック方法について触れています。)[/topic]
令和元年度の地域別最低賃金の発行年月日に注意する
令和元年度の地域別最低賃金の発行年月日は地域によって若干、異なりますので確認しておく必要があります。特に、発行年月日が賃金算定期間の途中にある場合には要注意です。
特定最低賃金の全国一覧
特定最低賃金の全国一覧は次のページで確認することができます。(「必ずチェック最低賃金」でも確認することができます。)
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最低賃金をチェックするには?
令和元年度の地域別最低賃金の改定により、改定後も自社の支払い給与が最低賃金を満たすかどうかを次のサイトでチェックすることができます。
操作手順について記載しておきます。
都道府県ごとの最低賃金をチェック
都道府県ごとの最低賃金をチェックするには、『必ずチェック最低賃金』のトップ画面の都道府県をクリックします。(とても簡単です。)
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令和元年度 福島県の結果
(PC、タブレット端末のみ)
ためしに福島県をクリックしてみました。結果は画像のとおりです。
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地域別早見表を表示するには?
地域別早見表を表示するには、都道府県を選択したあと、最低賃金が表示されているところの下に「地域別早見表」というボタン(画像の緑色の丸囲み部分)をクリックします。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が全国一覧で表示されます。
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地域別最低賃金全国一覧
(PC、タブレット端末のみ)
タブで地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が全国一覧が切り替わります。(画像の赤色の枠囲み部分)
特定(産業別)最低賃金全国一覧
(PC、タブレット端末のみ)
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最低賃金の比較チェック方法
厚生労働省の必ずチェック最低賃金では、上記の通り地域別の最低賃金を確認することもできますが、就労場所の地域、職種、期間などの条件を指定し、基本給や給与の種類等を入力することによって、その入力した賃金が最低賃金より高いのか、低いのかをチェックすることもできます。(画像の赤色の丸囲み部分「比較チェック!」をクリックしてチェックすることができます。)
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就労場所の地域を選択
「比較チェック!」をクリックしたあと、最初の画面で就業場所の地域(都道府県)を選択します。
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職種を選択
都道府県を選択すると産業別一覧が表示されます。(画像は東京都の産業別一覧の画面です。)
比較する職種をクリックします。(画像の赤色の枠囲み部分)。
職種の詳細は「▼詳細」(画像の緑色の丸囲み部分)をクリックすると確認することができます。たとえば「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」の詳細は次のように表示されます。
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ためしに「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」の詳細を表示してみると画像のとおり表示されました。
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比較したい期間を入力
職種を選択すると、対象期間の指定画面が表示されます。
最低賃金を比較したい期間を入力します。
期間を入力後、「比較可能かチェックする」というボタンが表示されるので、クリックします。
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比較可能かどうかの結果を確認後、基本給の入力
地域、職種、期間の条件を指定して比較可能の場合は、画像のように「比較可能です」と表示されます。
同じ画面で、給与種別を選択して基本給を入力します。また、最低賃金が適用される手当を入力します。(手当がなければ入力する必要はないようです。)
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[topic color=”gray” title=”時給以外の給与種別を選択した場合”]上の例では、「時給」を選択してみましたが、その他の給与種別を選択した場合は、さらに入力項目が追加されます。
■ 日給……1日の労働時間
■ 月給……1ヶ月の平均所定労働時間
■ 歩合給……1ヶ月の労働時間[/topic]
[topic color=”lime” title=”最低賃金が適用される手当とは?”]
最低賃金が適用される手当については、次の厚生労働省のページを参考にしてみてください。
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比較結果を確認
条件を正しく入力すると次の画像のような比較結果が表示されます。
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まとめ
「必ずチェック最低賃金」サイトは、雇われている人については、『自分の給与が最低賃金以上かどうか』、経営者につては、『自社の給与体系に問題がないかどうか』をチェックする場合に利用することができます。
また、経営者の方は、将来の雇用計画を立案するような場合にも役立つかと思います。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
昨日は久々にお寿司やさんへ。家族連れが多い店舗だったので、カウンター席が空いていて待たずに食べることができました。