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こんにちは。税理士のかわべです。
令和2年の年末調整では、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」を作成して提出しなければなりません。
今日は、この給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書うち、基礎控除申告書の概要について記載します。
令和2年分の給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
所得金額調整控除申告書
令和2年分の年末調整では、基礎控除、配偶者控除、所得金額調整の申告を1枚の紙に記載して勤務先に提出することになります。
上の画像のとおり、1枚の用紙に3つの申告書が含まれていますが、この記事では、令和2年で初めて提出することになる「基礎控除申告書」について確認していきます。
基礎控除申告書とは?
基礎控除申告書は「基礎控除」の控除額を確認(申告)するために合計所得金額の見積額を記載して控除額を計算するための申告書になります。
基礎控除とは?
基礎控除とは「納税者本人の合計所得金額に応じて」受けることができる控除です。令和2年の控除額は次のとおりです。
基礎控除の控除額
基礎控除の控除額は、令和元年までは合計所得金額に関係なく一定の控除を受けることができましたが、令和2年から上記のとおり4段階になりました。そのため、納税者本人の所得がどれぐらいかを確認するために年末調整で基礎控除申告書を提出することになりました。
年末調整で基礎控除を受けようとする人は、主たる勤務先(扶養控除等(異動)申告書を提出している勤務先)に提出することになります。
基礎控除申告書の記載内容
給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
所得金額調整控除申告書
の一部
基礎控除申告書には「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」とそれに基づく控除額を記載します。
給与所得の収入金額と所得金額
最初に給与の収入金額を記載します。見積額なので、おおよその金額で大丈夫ですが、(申告書の)提出日前までに判明している令和2年中の給与の合計額と年末までに支給される給与の金額を合計して記載しましょう。
また、令和2年中に2か所以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合は、その総額を記載することになります。
給与の収入金額を記載したら、申告書の裏面に計算方法を参考に給与の所得金額を記載します。
給与所得者の基礎控除申告書 兼
給与所得者の配偶者控除等申告書 兼
所得金額調整控除申告書
の裏面の一部
また、給与の所得金額は、次の国税庁のページでも計算することもできます。(この国税庁のページで算出した金額と上の申告書の裏面の給与所得の金額とに差が生じる場合は、申告書の裏面の給与所得の金額を記載しましょう。)
上記の国税庁のページで計算すると次のように表示されます。
特定支出がある場合は、次のページを参照してください。
給与所得以外の所得の合計額
次に給与所得以外の所得について年末調整の書類を提出する時点での見積額を記載します。
前年の申告書や、本年の途中までの収支状況等を考慮して見積額を計算してみてください。
控除額の計算等
合計所得金額の見積額を記載したら、控除額を計算します。「区分Ⅰ」については、配偶者がいない場合は記載する必要はないということです。
国税庁の令和2年分 年末調整のしかた webに「基礎控除額の計算の順序」が掲載されていたので、引用しておきます。【基礎控除額の計算の順序】
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
基礎控除申告書の説明には、「基礎控除の適用を受けようとする場合」に提出すると記載してありますが、実務的には、(計算の)結果として受けられない場合があるとしても、全員提出するようになるんだろうな~。