この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。税理士のかわべです。
国税庁のサイトで印紙税額一覧表が掲載されている印紙税の手引(令和3年5月)が公開されました。(お恥ずかしい❗️タイトルの年月を間違ったまま記事を公開してしまいました。正しくは『令和3年5月』の印紙税の手引です。)
(クリックすると別ウィンドウでPDFファイルが開きます。)
印紙税の手引の内容
「印紙税の手引」は、次の3つ章で構成されています。
第2 課税文書の取扱い
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
第1 総則
第2 課税文書の取り扱い
いくつか重要な課税文書について確認してみます。
請負に関する契約書(第2号文書)について
当事者の一方が仕事を請け負う場合の契約書については、請負に関する契約書(第2号文書)に該当する可能性が高いですが、契約内容等によって判断するのが難しいケースもあります。
この印紙税の手引には、いくつか例が記載されています。
請負に関する契約書(第2号文書)
上の画像は、請負に関する契約書(第2号文書)の途中ですので、残りは国税庁の印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)>21ページ以降でご確認ください。
金銭の領収書(第17号文書)について
例えば、小売店などが金銭を受け取った場合に発行する領収書は、金銭の領収書(第17号文書)に該当しますが、次の引用画像のように記載されています。非課税文書についての説明もあります。
金銭の領収書(第17号文書)
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
※ 記事掲載日現在の予定です。
不動産の譲渡、建設工事の
請負に関する契約書に係る税率の特例
この特例では本則税率が適用されるケースがあります。(上の画像のそれぞれ表の下の※印部分)
● 第1号の1文書「記載金額が1万円以上 10 万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
● 第2号文書「記載金額が1万円以上100万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについて」
次の画像のとおり印紙税の手引(令和3年5月)の34ページにも記載があります。
軽減措置が適用されない契約書等
印紙税の手引の利点
印紙税の手引の利点(私見)をまとめてみました。
手ごろなボリューム
この「印紙税の手引」は36ページ(表紙等を含めても40ページ)をです。
PDFファイルでダウンロードしても、印刷しても使いやすいボリュームです。
国税庁のタックスアンサーの印紙税のボリュームと比較しても情報量は少ないという印象を受けますので、基本的な事項を確認するためのガイドとして利用したほうが良いでしょう。
印紙税額一覧表が掲載されている
この印紙税の手引には令和3年5月現在の「印紙税額一覧表」が掲載されています。(再掲。この記事の冒頭部分に引用した一覧表と同じものです。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今年も、印紙税額一覧表に関連して手引きを記事にしてみました。
印紙を貼っていない契約書は意外と多いですね。税務調査で指摘されることは多いです。契約書や金銭の受領証などを作成した場合は、手引きで確認するようにしましょう。