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こんにちは。税理士のかわべです。
この記事では、給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の見方について、初心者向けになるべくわかりやすく解説したいと思います。
「源泉徴収税額表」については、以下の国税庁の公式サイトの掲載ページからダウンロードしてください。「月額表(PDF)」のリンク先も貼っておきます。
■ LINK 国税庁;令和5年分 源泉徴収税額表 web
■ LINK 国税庁;給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分) 月額表(1から7ページ) PDF
この記事は、令和5年4月17日現在の情報に基づき作成しています。法令の改正等があるかも知れませんので、実際に源泉徴収事務を行う場合は、その時点の法令等を良くご確認ください。 なお、この記事では居住者に対して支払う給与を想定しています。
● 参考 e-Gov>法令検索;所得税法 web
● 参考 国税庁;No.2502 源泉徴収義務者とは web
● 参考 国税庁;令和5年版 源泉徴収のしかた web
● 参考 国税庁;令和5年分 源泉徴収税額表 web
給与所得の源泉徴収税額表とは?
源泉徴収税額表
国税庁の公開している「源泉徴収税額表」には、給与所得の源泉徴収税額、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、退職所得に関する表などが含まれていますが、この記事では、給与所得の源泉徴収税額表のうち(月額表)の見方について説明します。
この章では(月額表)の対象となる給与について確認しておきます。
給与所得の源泉徴収税額表の種類
給与所得の源泉徴収税額表には、月額表と日額表とがあり、給与の支払サイクル、種類等(日給、月給)によって使う表が異なります。
賞与については、原則として「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使うのですが、特殊な賞与では、月額表を使うこともあります。(ちょっと難しいので、この記事では触れません。)
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の対象となる給与等
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」(以下、「源泉徴収税額表(月額表)」と表記。)は、月給に対する源泉所得税を計算するために使います。
では「月給」とはどのような給与でしょうか?
国税庁のNo.2511 税額表の種類と使い方には、次のように記載されています。
月ごとに支払う給与(いわゆる「月給」)のほか、半月ごと、10日ごとなどの給与支払いにも使用することに注意しましょう。
(この記事では、日額表と賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表については説明しませんので、国税庁のNo.2511 税額表の種類と使い方で確認してみてください。)
源泉徴収税額表(月額表)の見方
この章では、源泉徴収税額表(月額表)を使いながら、表の見方を確認します。
源泉徴収税額表(月額表)の基本
月額表の1ページ目の一部
源泉徴収税額表(月額表)は、大きく3つに区分されています。
● 「甲」欄(扶養親族等の数により8列に区分。上の画像の赤色の枠囲み部分。)
● 「乙」欄(1列。上の画像の緑色の枠囲み部分。)
まずは、大きく3つに分かれていることを知っておきましょう。
毎月の給与に対する源泉徴収税額は、給与所得者の「その月の給与と扶養親族等の状況を、ルールに従って源泉徴収税額表(月額表)の3つの区分にあてはめて算出する」という仕組みになっています。
税額を算出するステップ
表を見ただけで、使い方はある程度、予想できるかと思いますが、税額を算出するステップは次のとおりです。
社会保険料控除後の給与等の金額や扶養親族等の数については、次の章で説明していきますが、先に具体的な例で算出ステップを確認してみます。
「甲欄」に該当する場合の具体例
次のような条件を想定しました。
□ その月の社会保険料控除後の給与等の金額 321,256円
□ 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出があり、扶養親族等の数は2人
月額表の3ページ目の一部
源泉徴収税額表(月額表)では、「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」と「甲」(又は「乙」)の交点が求める税額になります。では、先ほどの条件で税額を算出してみます。
→ 「320,000円以上、323,000円未満」の行(上の画像の水色の枠囲み部分)
→ 「甲欄 2人」の列(上の画像の緑色の丸囲み部分)
この例では、「5,980円」(上の画像の赤色の丸囲み部分)
「乙欄」に該当する場合の具体例
源泉徴収税額表(月額表)の「乙欄」で税額を算出方法を具体例で確認しておきます。
● その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が180,000円
● 扶養控除等申告書の提出なし
月額表の2ページ目の一部
→ 「179,000円以上、181,000円未満」の行(上の画像の水色の枠囲み部分)
→ 「乙欄」の列(上の画像の緑色の丸囲み部分)
この例では、「13,900円」(上の画像の赤色の丸囲み部分)
税額を算出するためのポイント
上の具体例で税額を算出するためのイメージはつかめたかと思いますが、源泉徴収税額表(月額表)で税額を算出するためには、給与を支給する従業員について次の2つの事項を確認しておかなければいけません。
□ その月の社会保険料控除後の給与等の金額はいくらか?
□ 甲欄、乙欄のいずれに該当するか?甲欄に該当する場合、扶養親族等の数は何人になるか?
それぞれどのように調べるかを解説します。
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額とは?
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」とは、給与の金額から健康保険、厚生年金、雇用保険等の社会保険料等を控除した金額です。(そのままです)
この後に説明する「扶養親族等の数」よりはシンプルで理解しやすいかと思いますが、非課税通勤手当など、源泉所得税額を算出する場合に計算に含めない手当てもありますので、Excel等でオリジナルの給与明細書を作成する場合などは、注意しましょう。
非課税通勤手当以外の支給で非課税となるものなど給与計算の範囲については、次のリンク先で確認してみてください。
■ LINK 国税庁;令和5年版 源泉徴収のしかた>給与所得の範囲 PDF
給与明細書で確認
簡易的な給与明細書をExcelで再現してみましたので、この給与明細書で「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」を確認してみます。
残業手当や社会保険料の控除額によって毎月変わる可能性がありますので、源泉徴収税額も毎月一定ではありません。
ポイントは、非課税通勤費を「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に含めないこと。
また、年末調整の還付額や給与計算とは関係のない立替経費の振込み等を「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」に含めないようにしましょう。
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」を算出する場合に、私が実務で見かけた間違えに次のようなものがあります。
● 非課税となる通勤手当を加えてしまった
● 年末調整の還付金を加えてしまった
● 住民税を控除してしまった
● 従業員が立て替えた経費の精算金を加えてしまった
「甲」欄と「乙」欄の違いとは?
源泉徴収税額表には「甲」欄と「乙」欄がありますが、次のような違いがあります。
● 「甲」欄
⇒ 給与所得者からその年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある場合に参照する列
● 「乙」欄
⇒ 給与所得者からその年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合に参照する列
甲欄のケース
従業員等からその年の初めに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、「扶養控除等申告書」と記載します。)」を受け取っている場合は、「甲」欄を参照します。(年の途中で異動がある場合は注意)
正社員や常勤の役員の場合は、扶養控除等申告書の提出を受け「甲」欄を適用するケースが多いかと思います。
乙欄のケース
非常勤の役員やパート、アルバイトなど2以上の勤務先に勤務している場合は、他の勤務先に扶養控除等申告書を提出しているため、もう1か所の勤務先には未提出というケースがあります。
扶養控除等申告書は、勤務先のうち1か所にしか提出できないため、従業員から提出がない場合には、「乙」欄を適用することになります。
扶養控除等申告書の提出がない場合は、「扶養親族等の数」を確認することができないため、源泉徴収税額表(月額表)の「乙」欄を参照して税額を算出することになりますが、「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の提出があった場合は、注意が必要です。
「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」って何だろう?と気になった場合は、次の記事を参考にしてみてください。
関連記事 2か所の勤務先から給与の支払いを受ける場合の従たる給与についての扶養控除等申告書
「甲欄」に該当する場合の「扶養親族等の数」とは?
次に、源泉徴収税額表の「甲」欄を適用する場合の「扶養親族等の数」(0人~7人)について確認していきます。(※)
「扶養親族等の数」は、従業員から提出された「扶養控除等申告書」を参考に算出しますので、手元に準備してから記事を読み進めてみてください。
※ 扶養親族等の数が「8人以上」になった場合の取り扱いについては、別の記事を執筆中です。
「扶養親族等の数」の算出方法
「扶養親族等の数」の算出方法は次のとおりです。
ざっくりとした確認方法(以下の合計数)
□ 源泉控除対象配偶者はいるか?
⇒ いる場合は「1人」
□ 控除対象扶養親族はいるか?
⇒ いる場合はその人数
□ 障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生等に該当するか?
⇒ 該当する場合は、該当するごとに1人を加算
正確な説明は、国税庁の令和5年版 源泉徴収のしかたに記載されていますので、以下に引用します。
税額表の適用方法、税額の求め方(15ページ)の一部
2 税額表の使い方
(中略)
(2)税額表の甲欄は、給与等の支払を受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています。
この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者と控除対象扶養親族(老人扶養親族又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます(注)。
また、給与等の支払を受ける人が、障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算し、その人の同一生計配偶者や扶養親族(年齢 16 歳未満の人を含みます。)のうちに障害者(特別障害者を含みます。)又は同居特別障害者に該当する人がいる場合には、これらの一に該当するごとに扶養親族等の数に1人を加算した数を扶養親族等の数とします(所法 187)。
なお、配偶者に係る扶養親族等の数の数え方は次の【参考:配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】のとおりです。
また、扶養親族等の数を算定する際には、下記の〔扶養親族等の数の算定方法〕を参考にしてください。
(注) 夫婦の双方がお互いに源泉控除対象配偶者に係る配偶者(特別)控除の適用を受けることはできませんので、ご注意ください。
平成30年から「源泉控除対象配偶者」という新しい言葉が使われるようになりました。(それまでは「控除対象配偶者」。)源泉控除対象配偶者については次の記事を参考にしてみてください。
関連記事 平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載する源泉控除対象配偶者とは?
また、令和2年から、それまで「寡婦、特別の寡婦、寡夫」に整理されていた制度が、寡婦とひとり親控除という制度に整理されました。ひとり親控除については、次の記事を参考にしてみてください。
関連記事 ひとり親控除って何?寡婦控除との違いを整理。(令和2年、年末調整)
関連記事 ひとり親、寡婦の確認チャート(令和2年分、オリジナル)
扶養親族等の数を確認するためには、「控除対象扶養親族」、「障害者」、「寡婦」、「ひとり親」など、専門的な用語を使わなければなりません。
この専門的な用語について確認することも大事なのですが、記事が長くなり過ぎてしまうため、この記事では省略いたひます。次のリンク先で確認してみてください。
■ LINK 国税庁;令和5年版 源泉徴収のしかた>給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、源泉徴収に際して控除される各種控除>3 控除対象者等の範囲(10ページ) PDF
「扶養親族等の数」の具体的な数え方については、次の記事を参照してください。
関連記事 扶養親族等の数の数え方
給与計算ソフトを利用する場合
実務では、給与計算ソフトを利用する場合も多いかと思います。
給与計算ソフトで税額を算出した場合、上記で確認した源泉徴収税額の算出方法で算出した税額と異なるケースがあります。
これは、電算計算機を利用して給与所得者の源泉徴収税額を算出する場合には特例が認められているからです。(「差」については、年末調整等で調整されるので問題ないとのこと。)
令和4年分の計算式については、次の国税庁のPDFファイルを参照してください。
乙欄には特例はありませんが、電算機計算を利用する場合についての計算式が公開されています。
■ LINK 月額表の乙欄を適用する給与等に対する税額の電算機計算について(令和2年分~令和5年分) PDF
☆ 給与計算ソフトの利用 ☆
実務では給与計算用のソフトウェアを使って処理するのが一般的なので、表の見方がわからなくても、基本的な設定さえ間違えなければソフトウェアが自動で計算してくれます。(じゃあ、この記事を読まなくても・・・なんて思わないでくださいね。基本は大事です。)
ソフトウェアはそこそこ有名な会社のものであれば、用意され機能は、ほぼ一緒なので、どこの会社のものを使っても問題ありません。
私のクライアントの中ではfreee人事労務の人気が高いです。
一般的な給与計算のソフトウェアでは当たり前の機能となっていますが、年末調整やマイナンバー管理の機能もあります。
このソフトウェアの特徴は、無料でお試しができるところです。(とりあえず使ってみるでも良いかも知れません。サポートもなかなか充実していますよ。)
クラウド会計ソフトではfreeeと人気を二分するMFクラウドシリーズも忘れてはいけません。
MFクラウドシリーズにも「MFクラウド給与」という給与計算システムがあります。
【公式サイト】MFクラウド
こちらも無料のお試しがあります。
よく「クラウドのシステムを使うならどっちがいいの?」と聞かれるのですが、ソフトは慣れなので、クラウドにこだわるなら上記2つのどちらでも良いかと。(どっちも良くできていると思います。それぞれ同系列のシステムとの連携もいいですよ。)
まとめ
源泉徴収税額表の見方のポイントは、次のとおりです。
● 社会保険料控除後の給与等の金額を確認 ⇒ 非課税通勤手当を含めない。
● 扶養控除等申告書の提出の有無を確認 ⇒ 提出がない場合は「乙」欄で計算。
● 扶養親族等の数を毎月確認 ⇒ 障害者や寡婦のケースに注意。また、4月など就職時期には特に注意が必要。
源泉徴収税額表の準備
源泉徴収税額表は、年末に年末調整資料と一緒に新しい税額表が送られてきますが、国税庁の次のページからダウンロードすることもできます。
■ LINK 国税庁;令和5年分 源泉徴収税額表 web
(月額表のみダウンロードする場合
⇒ ■ LINK 国税庁;給与所得の源泉徴収税額表(令和5年分) 月額表(1から7ページ) PDF)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
4月になり東京では初夏の陽気です。今年の夏も熱くなりそうです。