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こんにちは。税理士のかわべです。
令和8年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(この記事では以下「扶養控除等申告書」と記載します。)の書き方についてまとめてみました。
この記事では、B欄の「控除対象扶養親族」の情報、C欄の「 障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生 」の情報、D欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等 」の情報、 「○住民税に関する事項」 の書き方について説明いたします。
令和8年分も「簡易な申告書」での提出も可能ですので、「簡易な申告書」の記載方法については、次の記事を参考にしてください。
★ 関連記事 【令和8年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方(簡易な申告書) web
このページは令和7年10月20日現在の情報に基づき作成しています。最新の情報は国税庁の公式サイト等でご確認ください。掲載内容等の更新があった場合は、リンク切れとなる場合もございますので、ご了承ください。
● 参考 国税庁;令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 PDF
● 参考 国税庁;《記載例》令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載例 PDF
● 参考 国税庁;令和7年分 年末調整のしかた web
● 参考 国税庁;年末調整がよくわかるページ(令和7年分) web
● 参考 国税庁;各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) web
扶養控除等申告書の書き方
それでは、扶養控除等申告書の書き方を簡単に説明していきます。
記載順
記載する順番については、特に気にする必要はありませんが、このブログでは、申告書の上部から順に説明していきます。
「給与所得者本人」の情報
A欄 「源泉控除対象配偶者」の情報
B欄 「控除対象扶養親族」の情報
C欄 「障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生」の情報
D欄 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の情報
住民税に関する事項(「16歳未満の扶養親族」)の情報
繰り返しになりますが、この記事では、B欄の「控除対象扶養親族」の情報、C欄の「 障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生 」の情報、D欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等 」の情報、 「○住民税に関する事項」 の書き方について説明いたします。
B欄 「控除対象扶養親族」の情報
B欄「控除対象扶養親族(16歳以上)」
(平成23.1.1以前生)の情報の記載欄
(PC、タブレット端末のみ)
扶養親族が「控除対象扶養親族」に該当する場合については、B欄(画像のオレンジ色の枠囲み部分)にその親族の情報 (氏名、生年月日、令和8年中の所得の見積額など) 記載します。
扶養親族が16歳未満(平成23年1月2日以後生まれ)に該当するケースではB欄には記載する必要はありません。(16歳未満の扶養親族については、申告書の下部に「住民税に関する事項」として記載することになります。)
また、「扶養親族」が障害者に該当する場合は、「C欄 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」に記載が必要となります。
控除対象扶養親族とは?
「扶養親族」「控除対象扶養親族」
(PC、タブレット端末のみ)
日常的に使用する扶養親族(「養っている家族や親族」という意味で使用されることが多い言葉。)とこの申告書に記載する「控除対象扶養親族」は同じとは限りませんので、扶養控除申告書の裏面の「4 扶養親族等の範囲」に、「【④扶養親族】」と「【⑤控除対象扶養親族】」 の定義(上の 画像のオレンジ色の枠囲み部分 )を確認してから記載してみてください。
居住者の要件をざっくりとまとめると次のとおりです。
● 所得者(扶養控除等申告書を提出する人)と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人、白色専従者を除く)、児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の規定による養護老人に該当する人
● 令和8年中の所得の見積額が58万円以下の人
● 上記の要件をすべて満たす人(扶養親族)のうち、年齢16歳以上の人(平成23年1月1日以前に生まれた人)
居住者の場合、上の要件のうち、上部2つに該当する人が扶養親族に該当し、その扶養親族うち年齢16歳以上の人が控除対象扶養親族に該当することになります。
非居住者のケースについては、長くなるので省略いたしますが、扶養控除等(異動)申告書の裏面などを参照して、ご確認ください。
書き始める前に該当するかどうかをしっかりと確認しましょう 。
「控除対象扶養親族(16歳以上)」の記載例
B欄 「控除対象扶養親族(16歳以上)」欄の記載例
[★] 個人番号(マイナンバー)
個人番号(マイナンバー)の記載方法については、勤務先で確認してください。
[31] 「□ 同居老親等、□ その他」のチェック
老人扶養親族、同居老親等
控除対象扶養親族のうち年齢70歳以上の人( 昭和32年1月1日以前に生まれた人 。「老人扶養親族」といいます。)については、同居老親等に該当するかどうかを確認し、同居老親等に該当する人については「□ 同居老親等」に☑し、それ以外の人については「□ その他」に☑をします。
● 老人扶養親族に該当する人
● 所得者(扶養控除等申告書を提出する人)又はその配偶者の直系尊属に該当する人
● 所得者(扶養控除等申告書を提出する人)又はその配偶者のいずれかと同居を状況としている人
老人扶養親族、同居老親等については、扶養控除等申告書の裏面 「4 扶養親族等の範囲」の「【⑦老人扶養親族】」と「【⑩同居老親等】」に 定義が記載されているので、記載前に確認しておきましょう。
[32」 「□ 特定扶養親族」のチェック
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち年齢19歳以上23歳未満の人(平成16年1月2日から平成20年1月1日までの間に生まれの人)については、特定扶養親族に該当するため、「□ 特定扶養親族」に☑します。
特定扶養親族については、扶養控除等申告書の裏面の「4 扶養親族等の範囲」の「【⑥特定扶養親族】」に定義が記載されているので、記載前に確認しておきましょう。
[33] 「令和8年中の所得の見積額」の欄
[33]の「令和8年中の所得の見積額」の欄には、令和8年中の所得の見積額を記載します。給与所得の人は令和8年中に支払を受ける予定の給与のおおよその収入金額から給与所得控除を差し引いた金額、年金所得の人は令和8年中に支払を受ける予定の年金のおおよその収入金額から年金控除を差し引いて算出します。
また、その他の所得の人は、令和8年中のおおよその収入金額から経費等を差し引いて算出してみてください。あくまでこの扶養控除等申告書を提出する時点での見積額となります。
給与収入と年金の収入がある人については、次の画像を参考に要件を確認してみてください。
令和8年中の所得の見積額(給与、年金のケース)
(PC、タブレット端末のみ)
[34]、[35] 非居住者に該当する場合
[34]の「非居住者である親族」の欄は、4つのチェック項目となり、控除対象扶養親族が一定の非居住者に該当する場合は、該当する項目をチェックして「親族関係書類」を扶養控除等申告書に添付して提出しなければなりません。(詳しくは、裏面の 「2 申告についてのご注意 (7)」 を確認してください。)「2 申告についてのご注意 (7)」
(PC、タブレット端末のみ)
また、「親族関係書類」を扶養控除等申告書に添付して提出しなければなりません。(「親族関係書類」については、扶養控除等申告書の裏面の「3 添付書類 (2)」にリンク先のQRコードが掲載されているので、QRコードを読み取って、必要な書類を確認してください。)
「3 添付書類 (2)」
(PC、タブレット端末のみ)
C欄「障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生」の情報
C欄「障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生」の情報
次に障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生の情報をC欄(画像の紫色の枠囲み部分)に記載します。 該当しない場合は、何も記載する必要事項はありません。
[41] 障害者(特別障害者)
「障害者(特別障害者)、同居特別障害者」の解説
「障害者(特別障害者)」については、裏面の「4 扶養親族等の範囲」の「【⑪障害者(特別障害者】」に、また、「同居特別障害者」については「【⑫同居特別障害者】」に解説されています。
障害者に該当する場合には、「□ 障害者」を☑して、その右側の表の該当欄に○印や☑をつけます。(例えば、本人が一般の障害者であれば、表の「本人」と「一般の障害者」の交点部分に○印(または☑)をつけます。)
また、控除対象扶養親族が障害者等に該当する場合には、人数も記載します。
※ 前回の記事でちょっと触れていますが、同一生計配偶者(裏面の「4 扶養親族等の範囲」の「【①同一生計配偶者】」)が障害者に該当する場合に障害者控除を受けることができます。(源泉控除対象配偶者に該当しない場合でも同一生計配偶者が障害者に該当する場合は、障害者控除を受けることができます。)
[42] 寡婦、ひとり親、勤労学生
「寡婦、ひとり親、勤労学生」の解説
寡婦については裏面の「4 扶養親族等の範囲」の「【⑬寡婦】」に、ひとり親については「【⑭ひとり親】」に、勤労学生については「【⑮勤労学生】」に、要件等が記載されています。
該当する場合はそれぞれの文字の横のチェック欄を☑し、さらに、勤労学生に該当する場合は「障害者又は勤労学生の内容」に必要事項を記載します。(必要な記載事項については、扶養控除等申告書の裏面の「2 記載についてのご注意(9)」を参照してください。
[43] 障害者又は勤労学生の内容
「障害者又は勤労学生の内容」欄の解説
上記でも触れましたが、障害者、勤労学生に該当する場合は、「障害者又は勤労学生の内容」欄に必要事項を記載しなければなりません。 それぞれ必要な記載事項ついては、裏面の「2 記載についてのご注意 (9)」の説明されています。
※ 令和3年分から寡婦又はひとり親に該当する人については、この欄の記載が不要になっています。
C欄「 障害者、寡婦、ひとり親、勤労学生」の情報 の記載例
D欄 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の記載例
D欄「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の情報
D欄 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」
次に同一の生計内に2人以上の所得者がいる場合に、その同一生計内の他の所得者が控除を受けることとした扶養親族等がいる場合は、D欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」にその扶養親族等の情報(氏名、続柄、生年月日、住所、他の所得者の情報等)を記載します。
同一生計内に2人以上の所得者がいない場合や、控除対象となる扶養親族がいない場合は記載する必要はありません。
裏面に記載についての注意事項が記載されているので、記載する可能性がある人は、事前に読んでから記載しましょう。
D欄 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の記載についての注意
D欄「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の記載例
D欄 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の記載例
○住民税に関する事項の情報
○住民税に関する事項
「16歳未満の扶養親族」
退職手当等を有する配偶者・扶養親族
寡婦・ひとり親の☑欄
最後に「○住民税に関する事項」として「16歳未満の扶養親族(平成23年1月2日以後生まれ)」の情報、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」の情報、「寡婦又はひとり親」に該当する場合(退職手当等の支払を受ける扶養親族を有する場合)の☑欄を記載します。
扶養親族のうち16歳未満の人がいる場合は、記載しましょう。令和8年中の所得の見積額の記載の注意点は、A欄の源泉控除対象配偶者やB欄の控除対象扶養親族(16歳以上)と同じです。(まぁ「0円」と記載する人が多いとは思いますが(^^)/)
※ 控除対象外国外扶養親族(国内に住所を有しない扶養親族のうち16歳未満の人)がいる場合は、「控除対象外国外扶養親族」欄に○印を付け、親族関係書類及び送金関係書類を用意しておきましょう。(控除対象外国外扶養親族については、扶養控除等申告書の裏面、または、住所地の役所にご確認ください。)
「○住民税に関する事項」欄の記載についての注意
○住民税に関する事項の記載例
○住民税に関する事項の記載例
まとめ
控除対象扶養親族については、その要件のみならず、その親族が同居老親等や特定扶養親族に該当するかどうかの確認も必要となるので、家族の情報を毎年精査することが、誤りの少ない申告書を作成する上で大切なことになります。
令和8年中の所得の見積額はおおよその数字で問題ありませんが、収入金額と所得金額を勘違いされていると思われる例が散見されるので、収入金額から各種控除額又は経費等を差し引いた金額が記載する金額となることに留意しながら、記入していってください。
ひとり親の規定のように近年創設された新しい制度や住民税に関する事項など年齢に気を付けなければいけない事項は、記載漏れや記載ミスが生じやすいです。
また、扶養親族等で生年月日が前年と違うというケースをたまに見かけます。特に16歳未満と16歳以上では、記載欄が違いますので、生年月日の要件をしっかりと確認して記載しましょう。住民税に関する事項の「退職手当等に関連する事項」にも注意が必要です。
冒頭でも触れていますが、令和8年分についても「簡易な申告書」の提出ができるので、令和7年分と異動がない場合は、「簡易な申告書」を利用してみてはいかがでしょうか。
★ 関連記事 【令和8年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方(簡易な申告書) web
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今年も、まだまだ暑いですが、ちょっと肌寒く感じる時間も増えてきました。





















