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こんにちは。税理士のかわべです。
今日は、ふるさと納税制度のワンストップ特例制度について記載します。
ふるさと納税の税額控除の適用を受けるためには、平成26年分までは確定申告をする必要がありました。しかし、平成27年4月以降(※)のふるさと納税については、1つの勤務先からの給与収入しかない所得者など、通常、確定申告をする必要がない方については、一定の要件を満たした場合に所得税の確定申告を省略する制度(「ワンストップ特例制度」)の適用を受けることができるようになりました。
※ 平成27年の1月~3月までのふるさと納税について、寄付金控除の適用を受ける場合は確定申告が必要となります。
ふるさと納税ワンストップ特例税制の適用要件
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税トピックスより)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けるためには、次の要件を満たしていなければなりません。
H27.4月以降のふるさと納税であること
ふるさと納税ワンストップ特例制度は平成27年4月以降のふるさと納税が対象となります。平成27年1月~3月にふるさと納税をした方は、寄付金控除を受けるためには確定申告をする必要があります。
平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は、平成27年中のふるさと納税について控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税トピックスより)
もともと確定申告をしない方
ふるさと納税ワンストップ特例制度は「もともと確定申告をしない方」を対象としています。たとえば、1か所の勤務先からの給与を受け取っている方で年末調整を受ける予定の方は、確定申告をする必要はありませんので、この制度を利用することができます。
ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
(新潟市;ふるさと新潟市応援寄附金を募集します(リンク切れ)より)
ふるさと納税をした自治体数が5団体以内
ふるさと納税ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした自治体数が5団体以内に適用されます。6団体以上の自治体にふるさと納税をした場合は、確定申告をする必要があります。
ふるさと納税先の自治体数が5団体以内
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税トピックスより)
所定の手続きをすること
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、各ふるさと納税先に、所定の期日までに「申請書」を提出しなければなりません。
ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税トピックスより)
ふるさと納税ワンストップ特例税制の手続き
申請書の提出
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、ふるさと納税をした自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。寄附をした自治体宛に郵送等で提出します。(押印が必要のためFAXは不可です。)
申請用紙は寄附金受領証明書と一緒に送られてくるようですが、寄附する時点で意思表示が必要な自治体もあるようです。(心配な人は、寄付先に確認しましょう。)
また、平成28年からマイナンバーを記載するようになりました。
申請方法
新潟市にふるさと納税をしてくださった方が、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を希望する場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入・捺印の上、平成29年1月10日までに新潟市へ郵送ください。(郵送料は寄附者様のご負担となりますのでご了承ください。)
なお、マイナンバー制度の導入に伴い、申請時にマイナンバー確認書類及び本人確認ができる書類の添付が必要です。
(新潟市;ふるさと新潟市応援寄附金を募集します(リンク切れ)より)
磐田市へ寄附の申込をする際、「ワンストップ特例制度を利用するための申請書送付を要望する」とされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入のうえ、署名、捺印をして磐田市へ返送してください。(FAX及び電子メールは不可)
(磐田市;ふるさと納税ワンストップ特例制度(リンク切れ)より)
申請用紙の例
ふるさと納税ワンストップ特例制度の新潟市と磐田市の申請書は次のとおりです。新潟市では記入例も公開していますので、参考にしてみてください。
(新潟市;ふるさと新潟市応援寄附金を募集します(PDF)(リンク切れ)より)⇒ 記入例(リンク切れ)
(磐田市;ふるさと納税ワンストップ特例制度(リンク切れ)より)
※ この記事を書いている時点では、eltax等の電子送信の方法で「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することはできないようです。
変更があった場合の変更届けの提出期限
上記のふるさと納税ワンストップ特例制度の申請書の記載内容に変更(引越し等)があった場合は、ふるさと納税をした年の翌年の1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出しなければなりません。
申請内容の変更
申請後、申請内容(住所、氏名、生年月日)に変更があった場合、平成29年1月10日までに、下記の「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
(新潟市;ふるさと新潟市応援寄附金を募集します(リンク切れ)より)
ワンストップ特例税制を適用した場合の住民税について
このふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると「所得税からの控除はなく、翌年に支払う住民税の減額」が行われます。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税トピックスより)
まとめ
ワンストップ特例制度は、申請書の提出という手間がありますが、確定申告をやりなれていない方にとってはうれしい制度かと思います。
制度を利用したい場合は、忘れずに「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出しましょう。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
雨があがったと思ったのですが、さきほどからまた降ってきました。なかなかすっきり晴れませんね。