この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
こんにちは。税理士のかわべです。
平成27年9月25日付けで国税庁のサイトに、平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が掲載されました。
参考参考 国税庁;平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/631KB)
参考 国税庁;《記載例》平成28年分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例(PDF/2,308KB)(リンク切れ)
参考 国税庁;平成28年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(PDF/177KB)
参考 国税庁;「平成27年分 年末調整のしかた」を掲載しました(平成27年9月)(平成27年9月25日)
参考 国税庁;「平成27年分 年末調整のための各種様式」を掲載しました(平成27年9月)(平成27年9月25日)
参考 国税庁;「平成27年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)」を掲載しました(平成27年9月)(PDF/1,970KB)(平成27年9月25日)
平成28年分の扶養控除等(異動)申告書
今年の年末は、年末調整計算よりもマイナンバーを記載するようになる「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に注目が集まっているようです。
H27.6.30付けで掲載されていた様式のイメージと大きく変わった点はないようです。
控除対象扶養親族等が非居住者の場合
控除対象者が非居住者であるか否かを記載する欄ができました。
(国税庁;平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/631KB)より)
この控除対象者が非居住者である場合については、平成28年分の扶養控除等(異動)申告書の裏面に次のように記載されています。
⑸ 控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合には、「非居住者である親族」欄に○印を付けてください。
⑺ 「生計を一にする事実」欄には、控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である場合には、年末調整時に、平成 28 年中にその親族に送金等をした金額の合計額を記載してください。
また、記載例ではつぎのようになっています。
「生計を一にする事実」には、(平成28年分の)年末調整時に「平成28年中にその親族に送金等をした金額の合計額」を記載するため、今度の年末調整で受け取るときには空欄で提出してもらうことになるようです。
(上の画像の緑色の枠囲み)
⇒ 年末調整の担当者は、年末調整時点で送金等の合計額を慎重に確認する必要があります。
平成28年分 給与所得等に対する源泉徴収簿
平成28年の源泉徴収簿も掲載されましたが、マイナンバーを記載する箇所はないようです。
平成27年分の年末調整のしかた
平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の掲載に加え、平成27年分の年末調整関連の資料も掲載されました。
(国税庁;平成27年分 年末調整のしかたより)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
10/1から消費税の取り扱いが変わる取引があるので、再度、勉強中です。細かい部分を考えるとなかなか難しいです。