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平成27年分の所得税の確定申告に関係する帳簿書類等は、一定の規則にしたがって保存しておかなければなりません。(あわてて破棄しないように注意が必要です。)
(国税庁;パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)2ページより)
平成27年分の所得税の確定申告に関係する帳簿書類等の保存期間
平成27年分の所得税の確定申告に関係する帳簿書類等は、申告の種類(青色申告か白色申告か)によって保存期間が異なります。
青色申告の場合
青色申告の場合の保存期間は次のとおりです。
(国税庁;記帳や帳簿等保存・青色申告より)
白色申告
白色申告の場合の保存期間は次のとおりです。
(国税庁;記帳や帳簿等保存・青色申告より)
帳簿書類の電子データ保存
帳簿書類の電子データ保存の保存要件
電子データ保存は、コンピュータで作成した帳簿書類を紙に印刷することなく、ハードディスクなどに電子データで保存しておくことができる制度ですが、次のように保存要件が厳格なことから個人事業主が適用するにはハードルが高いと感じております。
(国税庁;電子帳簿保存法について>電子帳簿保存法上の電子データの保存要件より抜粋。要件1つ目)
要件①訂正・削除履歴の確保(帳簿) 施行規則第3条第1項第1号
帳簿に係る電子計算機処理に、次の要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
(イ) 帳簿に係る電磁的記録に係る記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
(ロ) 帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること
申請書の提出
この帳簿書類の電子データ保存の制度の適用を受けるためには、あらかじめ(原則は「備付け開始日の3月前の日までに」)所轄税務署長の承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
(国税庁;国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請(PDF)>記載例(PDF)より)
電子帳簿保存法Q&A
電子帳簿保存については、Q&Aを参照してください。(後日、記事にするかも知れませんが・・・)
(国税庁;電子帳簿保存法について>電子帳簿保存法Q&Aより)
● 電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日以後の承認申請対応分)
● 電子帳簿保存法Q&A(平成27年9月30日前の承認申請対応分)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日、関東は冷たい雨です。税務署は朝から長蛇の列だそうで・・・。税務署に行く場合は、防寒対策をして出かけましょう。