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こんにちは。税理士のかわべです。
平成29年分の所得税から「セルフメディケーション税制」の適用が始まり、確定申告をする場合に「セルフメディケーション税制」と従来の「医療費控除」のどちらかを選択して適用することができます。
H31.1.16 平成30年分の所得税の確定申告(平成31年3月15日申告期限)用に記事を加筆・訂正しました。
H31.1.28 平成30年分の所得税の確定申告(平成31年3月15日申告期限)用に新しい記事を作成しました。
関連記事 医療費を集計するなら国税庁が公開する「医療費集計フォーム」が便利
セルフメディケーション税制については、次のLINK先でご確認ください。
LINK 国税庁;No.1131 セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用 web
LINK 国税庁;No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】 web
どちらの制度を利用する場合にも、1年分の医療費の領収書を集計しなければなりませんが、普段、電卓を使わないなど数値の集計作業になれていなければ、かなり時間がかかります。
このうち「医療費控除」を受けるなら、国税庁が公開している「医療費集計フォーム」を利用して、Excelで医療費の領収書を集計してみてはいかがでしょうか?(記事掲載日現在、[keikou]セルフメディケーション税制用の集計フォームは公開されていないようです。[/keikou])
LINK 国税庁;平成30年分 確定申告特集>医療費集計フォームのダウンロード(リンク切れ)(Ver3.0のExcelファイル※) web
又は
LINK国税庁;確定申告書等作成コーナー>医療費集計フォーム(Ver3.1のExcelファイル) web
※ H31.1.16時点で確認したところ平成29年分としてVer3.0のExcelファイルが公開されていますが、筆者がテストしたところ、確定申告書コーナーで問題なく読み込めました。
この「医療費集計フォーム」は、国税庁の「確定申告書作成コーナー」で読み込みができるため、今まではe-Taxを利用して電子申告をする場合でしたが、明細書の添付が必須となった平成29年分の所得税の確定申告からは、同じ国税庁の「確定申告書作成コーナー」で「書面提出」を選択した場合でも読み込みに利用すると便利かと思います。
関連記事 平成29年分の所得税の医療費控除に関する明細書のイメージが公開されました
!!! 還付申告できる期間 !!!
所得税の確定申告書を提出する義務のない人が、給与等から源泉徴収された所得税額の還付を受けるための申告(還付申告)を提出できる期間については、国税庁の次のサイトでご確認ください。
LINK 国税庁;No.2035 還付申告ができる期間と提出先(リンク切れ)
⇒ No.2030 還付申告 web
この記事は平成30年1月15日時点で確認することができる法令等に基づき作成されています。サイトの仕様変更、法令等の改正があった場合は、記事内容と相違することもありますのでご注意ください。
また、この記事は過去に作成した記事を平成29年分の所得税の確定申告(平成30年3月15日申告期限)用にリライトしたものです
参考
参考 国税庁;平成30年分確定申告特集>医療費集計フォームのダウンロード(リンク切れ)
医療費集計フォームとは
(国税庁;「医療費集計フォーム(リンク切れ)」
(クリックするとダウンロード画面が開きます。以下、「医療費集計フォーム」で同じ。)より。)
「医療費集計フォーム(リンク切れ)」は国税庁が公開している、Excel等の表計算ソフトで医療費の集計ができるフォームです。
この医療費集計フォームは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成する場合、「入力方法の選択(医療費控除)」の画面で、「医療費集計フォームを読み込む」をチェックして読み込むことができます。
(国税庁;確定申告書等作成コーナー>医療費控除の入力画面より)
集計した表をそのまま読み込めるので、時間短縮になります。意外と入力し直しがあるので、医療費だけでも別途集計しておけば、何度でも読み込み可能です。(何度も作り直しをしたくないですが・・・)
医療費集計フォームのQ&A
医療費集計フォームは、Excel等の表計算を利用しますが、Q&Aが公開されています。
(国税庁;確定申告書等作成コーナー>医療費集計フォーム>「よくある質問」の医療費集計フォームより)
平成29年分の医療費を平成28年分以前の医療費集計フォームで集計してしまった場合
上記の医療費集計フォームのQ&Aの1番上にも記載が質問が掲載されていますが、平成29年分の確定申告書を作成する際に、平成29年分の医療費を平成28年分以前の医療費集計フォームで集計してしまった場合の対処法が掲載されています。
(国税庁;確定申告書等作成コーナー>医療費集計フォーム>「よくある質問」の医療費集計フォーム>平成29年分の医療費を昨年までの医療費集計フォームに入力している方へより)
フォーマットが新しくなったことを知らず、すでに集計作業を始めてしまった人や、年初から以前のフォーマットで集計していた人は、ちょっと手間がかかりそうですね。
医療費の領収書は5年間保存
(国税庁;平成29年分確定申告の医療費の明細書添付義務化のお知らせ(平成29年9月)(PDF/753KB)より(リンク切れ))
平成28年分までは確定申告書を印刷して書面で提出する場合は、医療費の領収書の添付が必要でしたが、平成29年分の確定申告で平成30年1月1日以後に提出する申告書からは、医療費の領収書の添付等が不要になります。
ただし、控除を受ける場合は、医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書を確定申告書に添付する必要があり、医療費の領収書は5年間、自宅に保存しなければなりません。
国税庁の医療費集計フォームのダウンロード手順
国税庁の医療費集計フォームは次のボタンでダウンロードできます。(ボタンをクリックするとダウンロードが開始します。Macではテストしていないのでわかりません。)
記事内で触れていますが、同じ国税庁のサイトでもダウンロードする場所の違いによりファイル名が2つあるようです。ファイル名の最後が「_h29」のものと「_v3」のものがあります。上のボタン「_h29」のものです。
筆者が両方のファイル名で読み込みのテストをしたところ、どちらでも問題なく読み込めました。(まぁ、あったら困るよね。)
以前、同じような記事を作成して時に、画面のリンクがうまく貼れなかったので、以下に一応ダウンロード画面へアクセスする手順を記載しておきます。
確定申告特集からアクセスする方法
国税庁の確定申告特殊のページから医療費集計フォームのダウンロードページにアクセスする手順を記載しておきます。
● 国税庁の確定申告特集にアクセスして「確定申告に関する情報」をクリック
国税庁の平成29年分確定申告特集を開き、「確定申告情報」(下の画像の赤色の枠囲み部分)をクリックします。
●「医療費控除の準備」をクリック
「確定申告に関する情報」というページが表示されますので、「3.更に詳しい情報を調べる」のなかの「→医療費控除の準備」(下の画像の赤色の枠囲み部分)をクリックします。
●「医療費集計フォームをダウンロードする」をクリック
医療費控除の準備の画面の中央付近の「→医療費集計フォームをダウンロードする(リンク切れ)」(下の画像の赤色の枠囲み部分)をクリックします。
●「Excel ダウンロード」又はExcelのマークをクリック
「医療費集計フォームダウンロード(リンク切れ)」ダイアログボックスが開きますので、Excelの文字(又はExcelのマーク)あたりをクリックします(下の画像の赤色の枠囲みあたり)
確定申告書等作成コーナーからアクセスする方法
国税庁の確定申告書等作成コーナーから医療費集計フォームのダウンロードページにアクセスする手順を記載しておきます。
● 国税庁の確定申告特集にアクセスして「確定申告に関する情報」をクリック
国税庁の確定申告書等作成コーナーを開き、左側のメニューのなかから「⇒医療費集計フォーム」(下の画像の赤色の枠囲み部分)をクリックします。
●「医療費集計フォーム ダウンロード(平成29年分以降用)」をクリック
表示された医療費集計フォームのページの真ん中に表示された「医療費集計フォーム ダウンロード(平成29年分以降用)」(下の画像の赤色の枠囲み部分)をクリックします。
繰り返しになりますが、同じ国税庁のサイトでもダウンロードする場所の違いによりファイル名が2つあるようです。ファイル名の最後が「_h29」のものと「_v3」のものがあります。
「確定申告書等作成コーナー」からアクセスするダウンロードボタンでは「_v3」というファイル名のファイルがダウンロードされます。
筆者が両方のファイル名で読み込みのテストをしたところ、どちらでも問題なく読み込めました。
おまけ1 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等の試算(給与所得者用)
繰り返しになりますが、医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となります。
どちらが有利になるのでしょうか?
その人の所得、医療費の総額、医療費に占めるスイッチOTC医薬品の額によって結果は異なりますので一概には言えませんので次の国税庁のサイト(給与所得者用)で試算してみてください。
LINK 国税庁;平成29年分確定申告特集>重要なお知らせ[医療費控除が変わります]
なお、この試算ページで必要事項を入力し「計算する」をクリックすると「減税額等は概算です」というメッセージが表示されます。「実際の減税額は、他の所得等及び所得控除の金額等によって異なります」ということですので、あくまでも概算と割り切って利用してみてください。(下の画像の赤色の枠囲み部分。)
関連記事 医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等の試算(平成29年分)
おまけ2 医療費集計フォームの読み込み作業
確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成する場合は、医療費控除のところで医療費集計フォームを読み込むことができます。多くの人があまり迷わずに読み込み作業ができると思いますが、手順を記載しておきます。
[aside type=”boader”]・ 「所得控除の入力」画面までの手順は省略します。
・ 以下の引用画像は、確定申告書等作成コーナーで「書面提出」を選択した場合の画像となります。[/aside]
● 「所得控除の入力」画面の医療費控除の「入力する」をクリック
● 「医療費集計を適用する」をクリック
● 「医療費集計フォームを読み込む」の左横ををクリック
上の画像と同じ画面の下部に、次のように「医療費集計フォームの読み込み」の画面が表示されます。
● 「ファイルを選択」をクリックして、読み込むファイルを選択します
表示された「ファイルを選択」というボタンをクリックしてファイルを選択し、同画面の右下に表示されている「選択したファイルを読み込む」をクリックします。(既にファイルが読み込まれている場合には、入力内容を全て削除して上書きすることになるようです。)
● 医療費集計フォーム読込結果の確認
問題なければ右下の「次に進む」をクリックします。
● 「医療費の入力」画面で読み込まれた情報を確認
全て読み込まれていればOKで、追加がなければ右下の「次へ進む」をクリックします。
もし、追加で入力したい医療費があれば、画面の下部にある「別の医療費を入力する」をクリックします。
● 「別の医療費を入力する」をクリックした場合
「別の医療費を入力する」をクリックした場合は、上の画像のような画面が表示されますので、適宜、情報を入力します。
● 計算結果の確認(医療費控除)
すべて入力を終えると最後に「計算結果の確認(医療費控除)」という画面が表示されます。確認して右下の「次へ進む」をクリックします。
● 所得控除の入力画面に戻る
医療費控除の入力が終了すると、「所得控除の入力」画面の「医療費控除」欄に控除額が表示されます。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
新潟は大雪のようです。東京に同じ量が振ったら・・・怖いですね。