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こんにちは。
厚生労働省のサイトに「平成29年度地域別最低賃金改定状況」が掲載されています。最低賃金のチェック方法と合わせて記事にしてみました。
[aside type=”yellow”]この記事は平成28年に作成した記事を、平成29年度の改定状況が掲載されたことに伴い、平成29年度分として加筆、訂正したものです。[/aside]
[aside type=”pink”]この記事は平成29年11月6日現在で確認することができる法令等に基づいて作成しています。関係法令等お改正があった場合、サイトの仕様に変更等があった場合は、記事の内容とは異なるケースもありますので、ご注意ください。[/aside]
平成29年度地域別最低賃金改定状況
平成29年度の改定状況を確認する前に、最低賃金制度の概要について確認しておきます。
最低賃金制度の概要
最低賃金制度の概要については、次のページで確認することができます。LINK 厚生労働省>最低賃金制度の概要
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2つがあり、「両方が同時に適用される場合は、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければいけない」ことになります。
(厚生労働省;最低賃金制度の概要より)
(上の画像をクリックするとサイトが開きます。)
平成29年度地域別最低賃金改定状況の確認
平成29年度の地域別最低賃金の改定状況は次のページで確認することができます。
(厚生労働省;地域別最低賃金の全国一覧より)
(上の画像をクリックするとサイトが開きます。)
※ 「必ずチェック最低賃金」のトップページで日本地図をクリックすることで平成29年度地域別最低賃金を確認することができます。(この記事の下のほうで最低賃金のチェック方法について触れています。)
平成29年度の地域別最低賃金の発行年月日に注意する
平成29年度の地域別最低賃金の発行年月日は地域によって若干、異なりますので確認しておく必要があります。特に、発行年月日が賃金算定期間の途中にある場合には要注意です。
(厚生労働省;必ずチェック最低賃金>よくあるご質問|使用者と最低賃金制度より)
特定最低賃金の全国一覧
特定最低賃金の全国一覧は次のページで確認することができます。(「必ずチェック最低賃金」でも確認することができます。)
(厚生労働省;特定最低賃金の全国一覧より)
(上の画像をクリックするとサイトが開きます。)
最低賃金をチェックするには?
平成29年度の地域別最低賃金の改定により、改定後も自社の支払い給与が最低賃金を満たすかどうかを次のサイトでチェックすることができます。
LINK 厚生労働省;必ずチェック最低賃金
操作手順について記載しておきます。
都道府県ごとの最低賃金をチェック
都道府県ごとの最低賃金をチェックするには、LINK 厚生労働省;必ずチェック最低賃金のトップ画面の都道府県をクリックします。(Google Chromeで閲覧しましたがクリックする場所が微妙でした。)
ためしに岩手県をクリックすると次のように関東の右側あたりに岩手県の最低賃金が表示されました。
下の画像は沖縄県をクリックした画面。関東の右側あたりに沖縄県の最低賃金が表示されます。
最低賃金が表示されているところの下の「地域別早見表」をクリックすると次のとおり地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が全国一覧で表示されます。
下の画像は「地域別最低賃金全国一覧」です。(タブで切り替わります。下の画像の赤色の枠囲み部分)
特定(産業別)最低賃金全国一覧は次のような画面です。
最低賃金の比較チェック方法
厚生労働省;必ずチェック最低賃金では、上記の通り地域別の最低賃金を確認することもできますが、就労場所の地域、職種、期間などの条件を指定し、基本給や給与の種類等を入力することによって、その入力した賃金が最低賃金より高いのか、低いのかをチェックすることもできます。(下の画像の赤色の丸囲み部分「比較チェック!」をクリックしてチェックすることができます。)
(厚生労働省;必ずチェック最低賃金より)
就労場所の地域を選択
「必ずチェック最低賃金」のトップ画面で「比較チェック」(上の画像のをクリックすると次のような画面になります。
職種を選択
就業場所の地域を選択すると、産業別一覧が表示されます。(下の画像は東京都の産業別一覧の画面です。)該当する職種をクリックします。(下の画像の赤い枠囲み部分)
職種の詳細は「▼詳細」(上の画像の緑色の丸囲み部分)をクリックすると確認することができます。たとえば「はん用機械器具、生産用機械器具製造業」の詳細は次のように表示されます。
調べたい期間を入力
職種を選択すると、対象期間の指定画面が表示されます。最低賃金を調べたい期間を入力します。
比較可能かチェックするをクリック
対象期間を指定後、「比較可能かチェックする」をクリックします。
比較可能かどうかの結果を確認後、基本給の入力
地域、職種、期間の条件を指定して比較可能の場合は、下の画像のように「比較可能です」と表示されます。
次に同じ画面で、給与種別を選択して基本給を入力します。
今回は時給を選択しましたが、その他の種別を選択した場合は、さらに入力項目が追加されます。
[aside type=”boader”]■ 日給・・・1日の労働時間
■ 月給・・・1ヶ月の平均所定労働時間
■ 歩合給・・・1ヶ月の労働時間[/aside]
最低賃金が適用される手当を入力
次に最低賃金が適用される手当を入力します。(手当がなければ入力する必要はないようです。)
入力後、「比較する」をクリックします。
※ 最低賃金が適用される手当とは
最低賃金が適用される手当は次のとおりです。
(厚生労働省>最低賃金の対象となる賃金より)
比較結果を確認
条件を正しく入力すると次の画像のような比較結果が表示されます。
まとめ
雇われている人は自分の給与が最低賃金以上かどうか、経営者は自社の給与体系に問題がないかどうかをチェックに利用してみてください。
また、雇用計画を立案するような場合にも役立つかと思います。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
朝晩が寒くなってきました。昨日は近くの魚屋へ。新潟県から仕入れているということで、いつも賑わっているのですが、連休ということもあり、昨日もかなりの混雑でした。さば味噌。美味かった。