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こんにちは。税理士のかわべです。
[aside type=”yellow”]H30.6.18 平成30年分の新しい記事を書きました。
関連記事 印紙税額一覧表が掲載されている印紙税の手引(平成30年5月)が公開されました[/aside]
国税庁のサイトに平成29年5月1日現在の法令に基づく印紙税の手引が掲載されました。
[lpwide color=”dark”]平成30年3月31日(土)に国税庁のサイトがリニューアルされ、リンクアドレスを更新しました。
頑張って作業をしていますが・・・リンク切れがあったらごめんなさいm(_ _)m
[/lpwide]
印紙税の手引の内容
この「印紙税の手引」は、次の3つ章で構成されています。
第1 総則
第1の総則では、課税範囲、納税義務者、納付方法、課税文書の作成とみなされる場合など印紙税についての基本的な事項と印紙税を誤って納付してしまった場合(印紙を貼り付ける必要のない文書に印紙を貼り付けてしまった場合)の還付方法等について記載されています。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の目次より)
第2 課税文書の取扱い
第2ではどのような文書が印紙税の対象となるのか、つまり課税文書について記載されています。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の目次より)
金銭の領収書(17号文書)について
例えば、金銭の領収書(17号文書)については、次の引用画像のように記載されています。非課税文書についての説明もあります。(下の画像の赤い枠囲み部分)
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の27~28ページより)
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]この手引きは基本的な事項について触れているものなので、実務で疑問に思うことの回答を得られないかも知れません。より深く調べるためには国税庁のサイト等を利用するしかないでしょう。
LINK 国税庁;税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税[/lnvoicer]
第3 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る税率の特例
第3では、不動産の譲渡等に関する契約書の税率の特例について触れられています。平成30年3月31日まで(※)適用が予定されている特例制度です。
※ 記事掲載日現在の予定です。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)の32ページより)
租税特別措置法第91 条の規定により、平成9年4月1日から平成30 年3月31 日までの間に作成される次の①及び②の契約書の税率は、法に定める税率(本則税率)にかかわらず、以下のとおり軽減措置が適用されます。
① 不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)
② 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関 する契約書(第2号文書)
[aside type=”yellow”]この特例では「記載金額が1万円以上 10 万円以下のもの、及び契約金額の記載のないものについては、本則税率が適用され」ることになりますので、注意が必要です。(上の画像の赤色の枠囲み部分。)[/aside]
印紙税の手引の利点
手ごろなボリューム
この「印紙税の手引」は36ページです。PDFファイルでダウンロードしても、印刷しても使いやすいボリュームです。
国税庁のタックスアンサーの印紙税のボリュームと比較してもだいぶ少なめですので、基本的な事項を確認するためのガイドとして利用したほうが良いでしょう。
印紙税額一覧表が掲載されている
この印紙税の手引には平成29年5月現在の「印紙税額一覧表」が掲載されています。
(国税庁;印紙税の手引(PDFファイル 一括DL)のP35~P36より)
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■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東はかなり蒸し暑くなりました。7/2は1年のちょうど折り返しの日らしい。