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こんにちは。税理士のかわべです。
所得税について青色申告をしたい場合「所得税の青色申告承認申請書 PDF」を提出して、所轄税務署長の承認を受けなければいけませんが、開業した日や(事業を)相続した日などによって、それぞれ提出期限があるので注意しましょう!
今日は、平成31年(2019年)以降に初めて青色申告をしたい場合の所得税の青色申告承認申請書を提出するタイミングについて記載します。
※ 平成30年以前に所得税の青色申告承認申請書を提出し、すでに青色申告をしている人には関係のない記事です。
さきに、よくある2つのケースの提出期限を書いておきます。(相続のケース、過去に青色申告について「取り消し」や「取りやめ」を経験しているケースは、この2つのルールとは異なりますので、この記事内で確認してください。)
[aside type=”boader”] ● 平成30年以前に事業をしていた人(※)
⇒ 平成31年3月15日までに提出しましょう。
※ 平成31年1月1日から平成31年1月15日までに開業した人を含みます。
● 平成31年1月16日以降に事業を始めた人
⇒ 事業を開始した日から2か月以内に提出しましょう。
[/aside]
「青色申告は税金が得になるって聞いたけど、帳簿をつけるのが・・・」ということで、まだ白色申告の人は、検討してみてください。
[aside type=”yellow”]この記事は、過去に掲載した記事を平成31年2月25日時点で確認することができる法令等に基づき、加筆・訂正したものです。法令等の改正があった場合は、記載内容と取り扱いがことなる場合もありますのでご注意ください。[/aside]
参考 国税庁;No.2070 青色申告制度 Web
参考 国税庁;[手続名]所得税の青色申告承認申請手続 Web
参考 国税庁;所得税の青色申告承認申請書(PDF/216KB) PDF
参考 国税庁;発信主義の適用範囲を定める告示の制定 Web
青色申告制度とは
青色申告制度とは、一定の要件を満たした帳簿の作成等を行う人については、申請書の提出により青色申告の適用を認め、>所得税等の計算において有利な取り扱いを受けることができる制度です。
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]青色申告は所得税について申告で『お得』になるかもしれない申告制度です。(かなりざっくり書きました。)
『お得』という感覚は人によってちょっと違うので、なんとも言えないところですが、事業から得られる収入で生活している人は、多くの場合、税制面で有利になるかと思います。
以前はこの制度を適用した場合、青色の紙で申告していました。青色以外の申告は白色申告と呼ばれます。(赤字だから赤色申告なんて冗談も聞きますが・・・それはないです。)[/lnvoicer]
(一部省略)
ところで、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。(国税庁;No.2070 青色申告制度より)
平成31年(2019年)分以降の所得税について青色申告をしたい場合
平成31年(2019年)分以降の所得税について青色申告をしたい場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を一定の期日までに提出する必要があります。
提出期限については、[emphasis]開業日等によって異なり[/emphasis]ますので、期限を過ぎないように注意しましょう。
所得税の青色申告承認申請書を郵送で提出する場合の注意点
この「所得税の青色申告承認申請書」を郵送で提出する場合は、発信主義という考え方が適用されます。
『発信主義』とは、ざっくり記載すると『郵便局で受け付けてくれた日が提出した日となる』という考え方です。国税庁のサイトにこの発信主義が適用される申請書、届出書等の一覧が掲載されていますので、引用しておきます。(画像は一部です。)
(国税庁;発信主義の適用範囲を定める告示の制定より)
開業日と相続のケースで、それぞれ平成30年分以降の所得税について青色申告をしたい場合の提出期限を確認していきます。
平成30年以前にも事業をおこなっていた人(平成31年1月1日から1月15日までに開業した人を含む)
平成30年以前にも事業をおこなったいた人と平成31年1月1日から1月15日までに開業した人が、平成31年(2019年)分以降の所得税について青色申告をしたい場合は、平成31年3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(国税庁;No.2070 青色申告制度より)
平成31年(2019年)1月16日以降に開業した場合
平成31年(2019年)1月16日以降に[emphasis]新たに[/emphasis]事業を開始したり、不動産の貸し付けをした人が、平成31年(2019年)分以降の所得税について青色申告をしたい場合は、開業した日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。
(国税庁;[手続名]所得税の青色申告承認申請手続より)
相続により事業を引き継いだ場合
相続により事業を引き継いだ場合、お亡くなりになった人が青色申告をしていても事業を引き継いだ人が青色申告をしていない場合は、新たに事業を引き継いだ人の名前で「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければ、青色申告をすることができません。(青色申告制度は承継されないのです。)
提出期限は次の表を参考にしてください。
(国税庁;No.2070 青色申告制度より)
青色申告の特典
青色申告の適用を受けた場合、次のような特典を受けることができます。
(詳しくは、国税庁の「No.2070 青色申告制度 Web」を参照してください。)
[aside type=”boader”]□ 青色申告特別控除
□ 青色事業専従者給与
□ 貸倒引当金
□ 純損失の繰越しと繰戻し[/aside]
今までに青色申告承認の取消しを受けたことがある場合など
いまでに青色申告について承認の「取消し」の通知を受けたり、青色申告の「取りやめ」の届出を提出した場合については、「取り消しや取りやめ」の日から1年以内に「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合は、提出日が上記の期間内でも平成31年(2019年)分からすぐに青色申告が認められるとは限りませんので、要注意!です。
(国税庁;所得税の青色申告承認申請書の裏面より)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
ローソンの悪魔のおにぎりを気に入って、何回かかって食べていますが、悪魔のパンは、1回だけ。量が多く、若者向けかも知れませんね。
悪魔のトーストも食べてみたいのですが、タイミングが悪く、よく行くローソンでは売り切れていることが多いのです。