給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方【平成31年(2019年)分】

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-アイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

平成31年(2019年)分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(この記事では以下「扶養控除等申告書」と記載します。)の書き方についてまとめてみました。

[aside type=”boader”]◆ 平成30年11月1日 『年末調整がよくわかるページ(リンク切れ)』が公開されました。【国税庁】[/aside]

 

参考 国税庁;平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF)

参考 国税庁;《記載例》平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例(PDF)

参考 国税庁;平成30年分 年末調整のしかた(サイト)

参考 国税庁;年末調整がよくわかるページ(平成30年11月1日)(リンク切れ)


扶養控除等申告書について

扶養控除等申告書の基本的な事項に少しだけ触れておきます。

扶養控除等申告書とは?

扶養控除等申告書をなぜ提出するのでしょうか?何に利用しているのでしょうか?

 

扶養控除等申告書を提出するのは、源泉徴収税額を算出するため

ざっくりと回答を書くと「扶養控除等申告書は、毎月の給与等の支払を受けるときに控除される源泉徴収税額の算出」に利用されています。

扶養控除等申告書の[emphasis]提出の有無[/emphasis]によって、あるいは、提出がある場合はその[emphasis]記載内容[/emphasis]によって、毎月(毎日)の給与や、賞与から天引きされる源泉徴収税額が異なるのです。

この記事は、詳しい税額の算出方法については触れませんので、次の記事を参考にしてみてください。

[aside type=”boader”]関連記事月給等に対する源泉徴収税額

関連記事日給等に対する源泉徴収税額

関連記事賞与等に対する源泉徴収税額

[/aside]

 

扶養控除等申告書の提出先

次に扶養控除等申告書の提出先について確認しておきます。

これは、勘違いしている人も多いかと思いますが、扶養控除等申告書は「給与等の支払者を通じて、(その給与等の支払者の)所轄税務署長に提出」しなければなりません

扶養控除等申告書については、所得税法194条に定められています。以下、194条の一部を引用しておきます。

(e-Gov法令検索;所得税法>194条より)

(給与所得者の扶養控除等申告書)

第百九十四条 国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない

(以下、略)

 

しかし、実際には提出を求められた場合に税務署長に提出し、それまでは勤務先が保管しています。

このことは、所得税法施行規則76条の3に規定があります。以下、76条の3を引用しておきます。

(e-Gov法令検索;所得税法施行規則>76条の3より)

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)

第七十六条の三 法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理したこれらの規定による申告書(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において「申告書等」という。)は、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)の翌年一月十日の翌日から七年を経過する日後においては、この限りでない。

 

扶養控除等申告書の提出期限、異動があった場合

次に扶養控除等申告書の提出期限について確認しておきます。

扶養控除等申告書は「毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに」提出しなければなりません。

実務では、継続的に勤務している人は、年末に翌年分(平成30年の年末に平成31年(2019年)分)を提出するのが慣例になっています。新入社員は、原則として入社の時に提出します。

 

また、扶養控除等申告書の記載内容に異動があった場合はどうするのでしょうか?

異動があった場合は「異動後最初に給与等の支払を受ける日の前日まで」に給与等の支払者にその旨を申告しなければならないと規定されています。

これも、所得税法194条に規定されています。

(e-Gov法令検索;所得税法>194条より)

2 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

扶養控除等申告書の書き方

それでは、扶養控除等申告書の書き方を簡単に説明していきます。

 

記載順

扶養控除等申告書に記載する順番については、特に気にする必要はありませんが、このページでは、申告書の上部から順に説明していきます。

説明の順番は次のとおりです。

[flow]給与所得者本人の情報[/flow]

[sankaku][/sankaku]

[flow]「源泉控除対象配偶者」(A欄)の情報[/flow]

[sankaku][/sankaku]

[flow]「控除対象扶養親族」(B欄)の情報[/flow]

[sankaku][/sankaku]

[flow]「障害者、寡婦等、勤労学生」(C欄)の情報[/flow]

[sankaku][/sankaku]

[flow]「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」(D欄)の情報[/flow]

[sankaku][/sankaku]

[flow]住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)の情報[/flow]

 

以下、引用の画像には私が気になるポイントに赤丸印をつけてあります。

給与所得者本人の情報

最初に給与所得者本人の情報(氏名、住所、生年月日、世帯主など)を扶養控除等申告書の上の右上部分に記載します。

扶養控除等申告書の左上部分(所轄税務署長等や給与の支払者の名称など)は、勤務先で記載してくれるかと思いますが、「市区町村長」I下の画像の赤丸の11)については、勘違いをしているケースを見かけるのでちょっとだけ触れます。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-15

給与所得者本人の情報については特に難しい点はありませんが、赤丸印の部分について記載しておきます。

 

★ 個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)の記載方法(個人番号の取扱)については、勤務先で確認してください。

専用のソフトウェア等を導入している企業では、扶養控除等申告書への記載を不要(別のソフトウェアで管理しているため不要)としているところもあります。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-16

裏面の「2 記載についてのご注意」の(1)に説明があります。(赤丸の★印部分)

 

(11) 市区町村長

「市区町村長」欄については、記載がなくても問題にはなりませんが、[keikou]給与所得者本人の住所又は居所の市区町村[/keikou]を記載します。

勘違いして勤務先の市区町村長を記載しているケースを見かけます。(ちなみに税務署長欄には、[emphasis]勤務先の所在地等を管轄する税務署長[/emphasis]を記載します。)

下の国税庁が公開している記載例にも「あなたの住所地等の市区町村長を記載します。」とコメントがあります。(下の画像の赤色の下線部分)記載例の勤務先は千代田区ですが、市区町村長のところには、提出する人の住所地(この例の場合は「板橋」)を記載しています。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-14

(国税庁;《記載例》平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等申告書の記載例(PDF)より)

 

(12) 配偶者の有無

民法上の配偶者の有無を記載します。「有・無」のどちらかに「○」印をつけます。

[topic color=”red” title=”配偶者がいるのに無し?”]

配偶者がいるのに「無」に「○」をつけている。(あるいはどちらにも○をついていない)

配偶者がいても「源泉控除対象配偶者」(次の章で説明します。)に該当しないので、「無」に○をつけると勘違いしているようです。

源泉控除対象配偶者に該当するしないに関係なく、配偶者がいる場合は「有」に○をつけます。[/topic]

 

(13) 従たる給与についての扶養控除等申告書の提出

「従たる給与についての扶養控除等申告書」という申告書があり、この書類を(他の勤務先に)提出している場合は「○」印を記載します。

ほとんどの人は該当しないかと思いますが、裏面の「1 申告についてのご注意 (4)」と「2 記載についてのご注意 (3)」を参考にしてみてください。(裏面の赤丸の13の部分)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-19

※ 2か所に勤務していて、主たる給与の支払先を変更した場合の源泉徴収票の記載方法について、国税庁のサイトに質疑応答事例が掲載されています。2か所に勤務している人は参考になるかも知れませんので、一読しておくと良いかと思います。(該当する人は少ないかと思いますが・・・)

LINK 国税庁;主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法

 

源泉控除対象配偶者の情報

次に配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合は、A欄(下の画像の水色の太い線の枠囲み部分)にその配偶者の情報(氏名、平成31年中の所得の見積額、住所など)を記載します。

(配偶者がいても源泉控除対象配偶者に該当しない場合は、記載する必要はありません。)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-20

 
[topic color=”red” title=”源泉控除対象配偶者とは?”]源泉控除対象配偶者については、裏面の「3 扶養親族等の範囲」の「【③源泉控除対象配偶者】」を確認してください。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-26

私も次のような記事を書きましたので、参考にしてください。

関連記事 平成30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載する源泉控除対象配偶者とは?[/topic]

 

源泉控除対象配偶者の記載上の注意点はつぎのとおりです。

★ 個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)の記載方法(個人番号の取扱)については、勤務先で確認してください。

 

(21) 平成31年中の所得の見積額

平成31年(2019年)中の配偶者の所得の[emphasis]見積額[/emphasis]を記載します。所得の見積額については、裏面の「2 記載についてのご注意 (5)」に説明があります。(裏面の赤丸の21の部分)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-22

 

見積額ですので、おおよその数値になってしまうのは問題ありませんが、年の途中でこの数値が85万円を超えそうになった場合は、給与の支払者にその旨を報告する必要があります。(源泉控除対象配偶者に該当しなくなります。)

 

(22) 非居住者に該当する場合

源泉控除対象配偶者が非居住者に該当する場合は、「○」印を記載し、「親族関係書類」を扶養控除等申告書に添付して提出しなければなりません。(裏面の「2 記載についてのご注意 (6)」)

「親族関係書類」については、裏面の「1 申告についてのご注意 (6)」で確認してください。(裏面の赤丸の22の部分)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-27

 

平成31年(2019年)の年末調整で配偶者控除等を受ける場合には「配偶者控除等申告書」を提出し、源泉控除対象者が非居住者に該当する場合には、海外への送金したこと証明する「送金関係書類」を添付することになります。

 

控除対象扶養親族の情報

次に控除対象扶養親族の情報(氏名、生年月日、平成31年中の所得の見積額など)をB欄(下のオレンジ色の枠囲み部分)に記載します。

扶養親族がいても16歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)に該当するケースでは記載する必要はありません。(16歳未満の扶養親族については、申告書の下部に「住民税に関する事項」として記載することになります。)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-28

 
[topic color=”red” title=”控除対象扶養親族等とは?”]控除対象扶養親族等については、裏面の「3 扶養親族等の範囲」の「【④扶養親族】」と「【⑤控除対象扶養親族】」を確認してください。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-30

[/topic]

控除対象扶養親族の記載上の注意点はつぎのとおりです。

 

★ 個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)の取扱については、提出先で確認してください。

 

(31) 老人扶養親族の区分

控除対象扶養親族のうち老人扶養親族(昭和25年1月1日以前に生まれた人)にについては、同居老親等に該当するかどうかを確認する必要があります。

同居老親等に該当する人については「□ 同居老親等」に☑し、それ以外の人については「□ その他」に☑をします。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-31

老人扶養親族と同居老親等については、上の画像のとおり、裏面の「3 扶養親族等の範囲」の「【⑦老人扶養親族】」と「【⑧同居老親等】」に記載がありますが、同居老親等については、「年末調整のしかた」に少し詳しい解説がありますので、引用しておきます。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-32

(国税庁;平成30年分 年末調整のしかた(PDF)14~15ページより)

 

(32) 特定扶養親族に該当する場合

控除対象扶養親族のうち平成9年1月2日から平成13年1月1日までの間に生まれの人については、特定扶養親族に該当するため、「□ 特定扶養親族」に☑します。

特定扶養親族については、裏面の「3 扶養親族等の範囲」の「【⑥特定扶養親族】」に記載があります。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-33

 

(33) 平成31年(2019年)中の所得の見積額

平成31年(2019年)中の控除対象扶養親族の所得の[emphasis]見積額[/emphasis]を記載します。所得の見積額については、裏面の「2 記載についてのご注意 (5)」に説明があります。(裏面の赤丸の33の部分)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-34

 

(34)、(35) 非居住者に該当する場合、生計を一にする事実

控除対象扶養親族が非居住者に該当する場合は、「非居住者である親族」に「○」印を記載し、申告書とともに「親族関係書類」を添付することになります。(裏面の「2 記載についてのご注意 (6)」。)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-35

「親族関係書類」については、裏面の「1 申告についてのご注意 (6)」で確認してください。(裏面の赤丸の34、35の部分)

「生計を一にする事実」は、最初は記載する必要はありません。年末調整時に平成31年中にその親族に送金等をした金額の合計額を「送金関係書類」をもとに記載することになります。(裏面の「2 記載についてのご注意 (7)」。)

「送金関係書類」についても「親族関係書類」と同様に裏面の「1 申告についてのご注意 (6)」で確認してください。(裏面の赤丸の34、35の部分)

「親族関係書類」や「送金関係書類」については、次のPDFファイルも参考にしてください。

LINK 国税庁;非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(PDF)

 

障害者、寡婦等の情報

次に障害者、寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生の情報をC欄に記載します。該当しない場合では記載する必要はありません。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-36

記載上の注意点はつぎのとおりです。

 

(41) 障害者(特別障害者)

「障害者(特別障害者)」については、裏面の「3 扶養親族等の範囲」の「【⑨障害者(特別障害者】」に、また、「同居特別障害者」については「【⑩同居特別障害者】」に解説されています。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-38

それぞれ該当する場合には、「□ 障害者」を☑して、該当欄に○や☑をつけます。控除対象扶養親族が障害者等に該当する場合には、人数も記載します。

※ 平成30年から、同一生計配偶者(裏面の「3 扶養親族等の範囲」の「【①同一生計配偶者】」)が障害者に該当する場合に障害者控除を受けることができるという規定になりました。(源泉控除対象配偶者に該当しない場合でも同一生計配偶者が障害者に該当する場合は、障害者控除を受けることができます。)

 

(42) 寡婦、特別の寡婦、寡夫、勤労学生

寡婦等については、裏面の「3 扶養親族等の範囲」の⑪~⑬に説明されています。該当する場合は、☑します。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-41

 

(43) 左記の内容

障害者等の記載欄の右横の「左記の内容」欄については、裏面の「2 記載についてのご注意 (8)」の説明されています。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-43

 

他の所得者の扶養親族の情報

次に同一の生計内に2人以上の所得者がいる場合に、その同一生計内の他の所得者が控除を受けることとした扶養親族等がいる場合は、D欄の「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」にその扶養親族等の情報(氏名、続柄、生年月日、住所、他の所得者の情報等)を記載します。

同一生計内に2人以上の所得者がいない場合や、控除対象となる扶養親族がいない場合は記載する必要はありません。

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-44

( ↓ 裏面 ↓ )

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-45

 
[lnvoicer icon=”https://ar-kawabe.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/1527_Ako_NC_31.jpg” name=”管理人”]扶養控除等申告書の裏面にも説明がありますが、同一生計内に2人以上の所得者がいる場合は、扶養親族をどちらの控除対象とするかを所得者本人が決めることができます。

通常は所得の高い方の控除対象とした方が同一生計内での負担税額を抑えることができますが、住宅ローン控除などを受けている場合など、所得控除や税額控除の額も含めて総合的に検討する必要があります。[/lnvoicer]

 

16歳未満の扶養親族の情報

最後に[keikou]平成16年1月2日以後に生まれた扶養親族(16歳未満の扶養親族)[/keikou]がいる場合には、「16歳未満の扶養親族」欄にその扶養親族の情報(氏名、生年月日、住所など)を記載します。

 

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-46

 
16歳未満の扶養親族の記載上の注意点はつぎのとおりです。

★ 個人番号(マイナンバー)

個人番号(マイナンバー)の取扱については、提出先で確認してください。

 

(61) 控除対象外国外扶養親族

控除対象外国外扶養親族」とは、国内に住所を有しない扶養親族のうち平成16年1月2日以後生まれ(年齢16歳未満)である人をいいます。該当する場合は「○」印をつけます。(裏面の「2 記載についてのご注意 (10)」)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-48

 

(62) 平成31年中の所得の見積額

平成31年中の所得の[emphasis]見積額[/emphasis]を記載します。

所得の見積額については、裏面の「2 記載についてのご注意 (5)」に説明があります。(裏面の赤丸の33の部分)

平成31年(2019年)分-給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方-49

 

まとめ

扶養控除等申告書については、記載漏れがあると源泉所得税額や年末調整で正しい税額が計算できないことになります。

特に、障害者、寡婦等の情報は、給与計算や年末調整の担当者が把握し難い情報ですので、記載漏れがないようにしましょう。

また、産まれたばかりの赤ちゃんなど「16歳未満の扶養親族」欄の記載漏れにも注意しましょう。

 


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 週末は、録画したドラマを。deleが意外と面白い。