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こんにちは。税理士のかわべです。
平成30年分の所得税の確定申告期内の平成31年2月24日と3月3日の日曜日については、一部の税務署で確定申告の相談・申告書の受付が実施されます。
※ 通常、税務署は土、日、祝日と年末年始は閉庁しています。
この記事は平成31年2月12日時点で確認することができる情報に基づき作成されています。国税庁の発表する情報等が変更された場合は記事内容と開庁する税務署等が相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
参考 国税庁;平成31年2月24日及び3月3日の日曜日に確定申告の相談等を行う税務署(リンク切れ) web
所得税の確定申告期内の特定の日曜日に確定申告の相談を行う税務署
平成31年2月24日と3月3日の日曜日に開庁する税務署
平成30年分の所得税の確定申告については、一部の税務署で、平成31年2月24日と3月3日の日曜日に確定申告の相談・申告書の受付が実施されますが、次のページで開庁する税務署を確認することができます。
LINK 国税庁;平成31年2月24日及び3月3日の日曜日に確定申告の相談等を行う税務署(リンク切れ)
(国税庁;平成31年2月24日及び3月3日の日曜日に確定申告の相談等を行う税務署(リンク切れ)より)
(上の画像は一部です。)
「合同会場」に注意
上の画像のとおり、すべての税務署が確定申告期の日曜日に開庁するわけではありません。合同会場と記載されている場合は、受付税務署が(自分の住所地を管轄している)[emphasis]最寄の税務署ではない[/emphasis]場合があります。
たとえば「練馬西税務署」の場合、下の画像の赤色の枠囲み部分のとおり、平成31年2月24日と3月3日の日曜日の相談・受付は「練馬東税務署」になります。
(国税庁;練馬西税務署より。枠囲みは筆者追記。)
事前に最寄りの税務署の情報を良く確認しましょう!
また、税務署に行って確定申告書を提出する場合、マイナンバーカード等を忘れずに持っていきましょう。(下の画像を確認してください。)
平成28年分以降の申告書を提出する場合は、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示(又は写しの提出)が必要です。
(国税庁;(社会保障・税番号制度<マイナンバー>についてはこちらから)より)
※ e-Taxで提出する場合には、本人確認書類の提示又は写しの添付は不要です。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
関東はまた雪ですね。近所の店で天丼購入。かなか美味しい。