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総務省よりふるさと納税のワンストップ特例を利用する場合の注意点が公表されています。
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る周知等についてより)
参考
ふるさと納税ワンストップ特例制度の概要
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以後に実施したふるさと納税について適用される制度です。
この制度は、もともと所得税の確定申告が不要な給与所得者などが、ふるさと納税をした自治体に対して、一定の申請書を提出することにより、(ふるさと納税制度を受けるための)所得税の確定申告を省略することができる制度です。
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る周知等についてより)
過去にこんな記事を書きました。
関連記事 ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」を受けるための手続き
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けられないケース
今回(H28.8.18)、総務省よりふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けられないケースについて、注意喚起のチラシが公表されました。
(総務省;ふるさと納税ポータルサイト>ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る周知等についてより)
[aside type=”pink”](注意!)ふるさと納税制度は、確定申告の所定の記載欄に記載し、申告することにより適用を受けることができます。(受けられないのは、あくまでワンストップ特例制度です。)[/aside]
ワンストップ特例制度の適用を受けられないケースについて簡単に解説してみます。
(不安な方は、最寄の税務署、寄附した地方公共団体等にご相談ください。)
確定申告をしたケース
ふるさと納税のワンストップ特例制度は確定申告を省略するために設けられた制度のため、もともと確定申告の必要がない給与所得者などが、医療費の支払が多くなり医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合や一時所得などの収入があったことにより確定申告をしなければならない場合は、このふるさと納税のワンストップ特例制度の適用を受けることができません。
このケースでは、確定申告時に医療費控除等の記載とともに寄附金控除(ふるさと納税)を記載することによりふるさと納税制度の適用を受けることができます。
6団体以上にワンストップ特例を申請したケース
ふるさと納税のワンストップ特例制度は寄附した先が5団体までと決められています。ワンストップ特例を受けたい場合は、5団体以内に寄附をした方が良いでしょう。6団体以上に寄附した場合は、確定申告に備えましょう。
寄附後に転居しているケースで、ワンストップ特例の申請書を提出した先に変更の届出をしていないケース
ワンストップ特例制度では、寄附した後、ワンストップ特例の申請書を提出し、その後引越しをして寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載した住所地と変わった場合は、寄附した翌年の1月10日までに変更の届出をすることになっています。
この変更の届出を提出し忘れてしまうと、ワンストップ特例制度の適用を受けられなくなります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受けられない場合は、確定申告
ふるさと納税のワンストップ特例制度の適用が受けられなくなっても、ふるさと納税制度は所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。
確定申告において、「ふるさと納税にかかる寄附金」を所定の場所に記載する必要があります。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日の関東は雨ですね。先週末の出張の帰りの新幹線はかなり混んでいて、久々に3人がけの真ん中のシートでした。1時間ちょっとなら真ん中でも耐えられますね。