【インボイス制度】手書きの領収書を受け取る場合の注意点!

令和5年-インボイス制度-手書きの領収書

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こんにちは。税理士の河邊です。

令和5年10月1日にインボイス制度が開始されますが、飲食店や小売店等で手書きの領収書を受け取る場合の注意点について確認してみます。


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手書きの領収書

私は、飲食店や小売店を利用する時に手書きの領収書を受け取ることがありますが、インボイス制度開始後に手書きの領収書を受け取る場合も想定されます。

消費税を気にしなければ、いままで通りの領収書で問題ありませんが、消費税の仕入税額控除を受けるためには、領収書に次の点が記載されているかどうかを確認しましょう。(適格請求書の場合)

適格請求書の6項目!!

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(国税庁;インボイス制度に関するQ&A目次一覧 Web問27より。)

小売店によっては適格簡易請求書を発行するので、次の事項が記載されているかどうかを確認しましょう。

適格簡易請求書の5項目!!

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率(※)
※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。

(国税庁;インボイス制度に関するQ&A目次一覧 Web問56より。)

上記の項目(特に適格請求書発行事業者の登録番号)が記載されていない場合は、利用した店舗が適格請求書発行事業者に該当しない可能性が高いと思います。(領収書を作成した従業員が、必要事項を失念しまうようなケースもあると思うので、絶対に該当しないとは言い切れないところが難しいですね。)

受け取った領収書が仕入税額控除を受けるために必要なインボイスの要件を満たしていない場合は、ねんのため、利用した店舗の従業員に「(利用した店舗が)適格請求書発行事業者に該当するかどうか」を確認した方が良いかと思います。(でも、急いでいるときや、酔っぱらっているときは、確認しないだろうな~)

本日は、短いですが、ここまで。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

インボイス制度、いろいろご質問を受けますが、なかなか難しいですね。常に、勉強です。