【インボイス制度】帳簿に記載が必要な事項

令和5年-インボイス制度-帳簿に記載が必要な事項

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こんにちは。税理士のかわべです。

令和5年10月1日から開始されるインボイス制度では、仕入税額控除の要件として「帳簿及び請求書等の保存」と定められています。

また、インボイス制度では、3万円未満の公共交通機関による旅客の運送などについては「一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができる」というルールになっているので、帳簿に何を記載するかということを事前にしっかりと確認しておきましょう。

今日は「帳簿に記載が必要な事項」について確認します。


帳簿に記載が必要な事項

インボイス制度では、仕入税額控除の要件として「帳簿及び請求書等の保存」が原則的なルールとなっていて、保存すべき帳簿には、次の事項を記載しておかなければなりません。

インボイス制度で帳簿に記載すべき4項目!!

① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容 (課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額

(国税庁;インボイス制度に関するQ&A目次一覧 Web問106より。)

原則として4つの事項を漏れなく記載することが重要となりますが、「区分記載請求書等保存方式の下での帳簿の記載事項と同様です(相手方の登録番号の記載は不要です。)。」(国税庁;インボイス制度に関するQ&A目次一覧 Web>問106より。)ということで、適格請求書発行事業者の登録番号を、帳簿に記載する必要はありません。

また、その他の注意点については、上記のQ&A、または、以下の「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合」のQ&Aの内容をご確認ください。

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合の帳簿への一定の記載事項については、原則としては上記の4項目になりますが、いくつかの取引については、特別なルールがあるので、次のQ&Aで確認しておきましょう。

■ link 国税庁;インボイス制度に関するQ&A目次一覧 Web問107より。)


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

インボイス制度の開始が迫り、なんとなくバタバタしています。