アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額

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こんにちは。税理士のかわべです。

短期間の契約で雇うアルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額はいくらでしょうか?月単位で決まっている非課税限度額を日割り計算する必要があるのでしょうか?

今日は、アルバイトに支給する非課税限度額について記載します。

関連記事 マイカーで通勤する従業員の通勤手当の非課税限度額は?(平成26年4月1日以降)

[aside type=”yellow”]この記事は、平成27年12月15日時点で確認することができる法令等に基づき記載されています。法令等の改正等があった場合は、この記事の取り扱いとは異なるかもしれません。

実際の税務については、その時点の法令等を良くご確認ください。

平成28年度の税制改正大綱には、通勤手当の非課税限度額の見直しが盛り込まれています。今後の動向にご注意ください。(H27.12.17追記。自民党⇒平成28年度税制改正大綱PDFファイル(リンク切れ)>34ページ)[/aside]


アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額は月額で判定

短期間の契約で雇うアルバイトに支給する通勤手当については、[keikou]月額で判定します[/keikou]。つまり、月額の非課税限度額に達するまでは、非課税という取り扱いになります。

(国税庁;アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額より)

通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。

いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はなく、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号《非課税とされる通勤手当》に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。

 

通勤手当の非課税限度額の確認

通勤手当の非課税限度額は、電車やバスなどの公共交通機関を利用する場合と、マイカーを利用して通勤する場合では、限度額が異なります。

電車やバスなどで通勤している場合

電車やバスのみ・・で通勤している場合

実際の通勤に必要な通勤定期券などの金額が非課税限度額となり、その金額が10万円を超える場合は、1ヶ月あたり10万円が非課税限度額となります。

ただし、この場合の通勤は「最も経済的かつ合理的な経路及び方法」でなければなりません。

(国税庁;No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当より)

この場合の非課税となる限度額は、通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。
新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も「経済的かつ合理的な方法による金額」に含まれますが、グリーン料金は含まれません。
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤手当や通勤定期券などの金額が、1か月当たり15万円を超える場合には、15万円が非課税となる限度額となります。

 

電車やバス以外にマイカーも利用して通勤している場合

この場合は、通勤定期券とマイカーの片道の通勤距離によって決まっている限度額との合計額が非課税限度額となります。その金額が10万円を超える場合は、1ヶ月あたり10万円が非課税限度額となります。

(国税庁;No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当より)

この場合の非課税となる限度額は、次の(1)と(2)を合計した金額ですが、1か月当たり15万円が限度です。

(1) 電車やバスなどの交通機関を利用する場合の1か月間の通勤定期券などの金額
(2) マイカーや自転車などを使って通勤する片道の距離で決まっている1か月当たりの非課税となる限度額
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。

マイカーや自転車のみで通勤している場合

マイカーや自転車のみで通勤している場合は、片道の距離によって非課税限度額が決まっています。

(国税庁;No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当より)

アルバイトの通勤手当_11

 

まとめ

アルバイトの方の通勤手当については、源泉徴収税額を算出する場合、日割りで考える必要はありません。また、10万円という金額を限度と勘違いしている方がいらっしゃいますが、通勤方法等によって限度額は変わります。通勤方法、経路、距離数をしっかり確認する必要があります。

繰り返しになりますが、平成28年度の税制改正大綱には通勤手当の非課税限度額を15万円にするという案が盛り込まれています。今後の動向に注意してみてください。(H27.12.17追記。自民党⇒平成28年度税制改正大綱PDFファイル(リンク切れ)>34ページ)


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

今日の東京は、比較的、暖かいです。PHPはなかなかうまくいかず苦労しています。