5月は自動車税種別割(自動車税)の納付時期です

令和2年度-自動車税種別割-アイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

5月は自動車税種別割じどうしゃぜいしゅべつわり(※1)【自動車税】の納付時期です。(令和2年は5月31日が日曜日なので、6月1日(月)が納付期限となります。)

今年は、「新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長」が適用できる道府県もあるかも知れませんので、納付先の道府県の情報をご確認ください。

※1 令和元年10月1日以降に初回新規登録をする自動車の場合、自動車税の名称が自動車税種別割じどうしゃぜいしゅべつわりに変更されました。

 

(東京都主税局;令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました令和元年10月1日から自動車の税金が変わりましたより。令和2年5月11日引用。)

この記事は令和2年5月11日現在の情報に基づき作成しています。法令の改正等があるかも知れませんので、実際に自動車税の納税をする場合は、その時点の法令等を良くご確認ください。

 

参考 東京都主税局;税金の種類>自動車税>8 税率(年額)は

参考 東京都主税局;公式 都税 クレジットカードお支払サイト

参考 e-Gov法令検索地方税法


自動車税種別割の納期

自動車税種別割の納期は毎年5月(※2)になります。

※2 納付期限が各月の末日の場合で、金融機関の休日と重なった場合、翌月の金融機関の営業開始日となります。各年度の具体的な納付期限は、納付書やウェブサイトでご確認ください。

また、自動車税は地方税ですので、地方自治体によっては納期が異なるところがあるかも知れません。(すべての地方自治体を調べていません。)

法令では次のように「5月中において、当該道府県の条例で定める」と規定されています。

地方税法

(自動車税の賦課期日)
第百四十八条 自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
(自動車税の納期)
第百四十九条 自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。但し、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

e-Gov法令検索地方税法【(昭和二十五年法律第二百二十六号)施行日:令和元年六月一日、最終更新:平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年法律第二号)改正】より。令和2年5月11日引用。)

クレジットカードによる納付

東京都の自動車税種別割は、クレジットカードにより納付することができます。(他の都道府県でもクレジットカードにより納付できる自治体が多いようです。すべての都道府県を確認していません。)

令和2年度-自動車税種別割-11

 

(東京都主税局:都税の納税等についてクレジットカード納付より。令和2年5月11日引用。囲み枠は筆者追記。)

クレジットカードによる納付は専用サイトを利用する

自動車税をクレジットカードで納付したい場合は、納税通知書とクレジットカードを用意して、専用サイト利用することになります。

公式 都税 クレジットカードお支払サイトによると「都税事務所窓口やコンビニエンスストアでのクレジットカード納付はできません。」ということです。

東京都の自動車税であれば、公式 都税 クレジットカードお支払サイトのほか「Yahoo!公金支払い」で手続きをすることができます。

※ ほかの地方公共団体もクレジットカードにより納付することができるところがあります。(「Yahoo!公金支払い」を参考にしてみてください。)

決済手数料

クレジットカードで納付すると決済手数料●●●●●がかかります。

東京都の公式 都税 クレジットカードお支払サイトでは次の画面のとおり、試算することができます。

固定資産税等の納期_13

公式 都税 クレジットカードお支払サイトより)

 
関連記事 「都税クレジットカードお支払サイト」が再開されました。

自動車税種別割の税率

自動車税種別割の税率は各都道府県の公式サイト等で確認してください。

ちなみに東京都の自動車税種別割グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率は次のとおりです。(令和元年9月30日以前に初回新規登録をした場合は、「自動車税」の税率を参照してください。)

東京都 自動車税種別割の税率
令和2年度-自動車税種別割

(東京都主税局;税金の種類自動車税種別割7 税率(年額)より。令和2年5月11日引用。)

自動車税の税率

自動車税の税率は各都道府県の公式サイト等で確認してください。

ちなみに東京都の自動車税グリーン化特例の適用を受けない自動車の税率は次のとおりです。(リンク切れのため、画像を削除しました。令和3年7月25日)

(参考)軽自動車税の納期

小型自動車などを所有している場合に課税される軽自動車税の納付期限については、次のように「4月●●中において、当該市町村の条例で定める」と規定されています。

地方税法 軽自動車税の賦課期日及び納期

(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第四百四十五条 軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。
2 軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。

e-Gov法令検索地方税法【(昭和二十五年法律第二百二十六号)施行日:令和元年六月一日、最終更新:平成三十一年三月二十九日公布(平成三十一年法律第二号)改正】より。令和2年5月11日引用。)

■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

 GWはあまり休むこともできず、バタバタとしていました。