年末調整手続の電子化のための承認申請書の提出

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こんにちは。税理士のかわべです。

令和2年から開始される「年末調整手続の電子化」の事前準備として、勤務先は、「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」という承認申請書を最寄りの税務署に提出しなければなりません。

今日は、この承認申請書について記載します。

この記事は令和2年8月31日時点の情報をもとに作成されています。法令の改正、ソフトウェアの更新等があった場合、記事の内容と取り扱いがことなる場合もありますので、最新の情報をご確認ください。

 


年末調整手続の電子化のための承認申請書の提出

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書
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年末調整手続の電子化のため、勤務先(「給与等、退職手当等及び公的年金等の源泉徴収義務者」)は、事前に所轄税務署長に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出しなければなりません。

提出期限

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書の提出期限は、特に定められていませんが「提出した月の翌月末日」までに税務署長から承認または承認しないことの決定の通知がなければ、同日の承認があったものとされますので、令和2年の年末調整作業に間に合わせるためには、令和2年9月中(遅くとも10月中)には提出しておいた方が良いでしょう。

記載の注意点

「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出する前に次の2つの点を決めておきましょう。

● 電磁的方法の種類
→ 申告書の記載内容について、どの方法で提供を受けるか?

● 電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするための措置の内容
→ 「電子署名」方式か「ID・パスワード」方式か?

電磁的方法の種類

電磁的方法の種類については、「メールや社内システムでの提出」か「USBメモリなどの保存媒体での提出」かを選択します。

どっちも一長一短かと思いますので、社内でしっかりと検討してみてください。

電磁的方法により提供する者の氏名を明らかにするための措置の内容

これは、(提供されたデータの)本人確認の方法を「マイナンバーカードに登録された電子署名を利用する方法」か「社内のシステム等で事前に社員ごとに設定したIDとパスワードを利用する方法」かを選択します。

現時点では、私はどちらが適しているか判断がつきませんが、マイナンバーカードを全員が令和2年の年末までに取得するのはなかなか大変かも知れませんので、IDとパスワードを利用した方法が、現実的な方法なのかも知れません。

承認申請書の記載の注意点(国税庁のパンフレット)

記載の注意点は、国税庁のパンフレットを参考にしてください。

源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書
令和2年分-年末調整手続の電子化-承認申請書の注意点

よく読むと「予定」で問題ないので、システムの導入が完了していない時点で、この承認申請書を提出する場合は、貴社が導入する予定のシステム内容で承認申請h祖を作成して提出しましょう。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

週末は、8月申告の最終作業。関東はうだるような残暑で、外は歩けませんでした。

年末調整手続の電子化については、今後も記事を追記、あるいは新しい記事を投稿する予定です。