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こんにちは。税理士のかわべです。
先日の記事にも記載しましたが、税務署は年末年始に閉庁日があります。届出書などの書類を送る場合は、ねんのため到達する日に注意して送りましょう。
参考
この記事は令和3年12月16日時点で確認することができる法令等に基づき作成しています。 法令の改正、Webサイトの更新等があった場合は、この記事内容とは取り扱いが異なることもありますので、ご了承ください。
● 参考 国税庁;税務手続に関する書類の提出時期 Web
● 参考 国税庁;税務手続に関する主な書類の提出時期の一覧 Web
目次 表示
税務署に送る書類の提出日に関する2つの基準
到達主義
税務署に提出する書類については、原則として、書類が「税務署に到達した日が提出日」となります。
これを「到達主義」と言います。
到達主義
税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
発信主義
上記のとおり税務署に提出する書類の提出日は到達主義が原則となりますが、申告書類など一部の書類については、郵便や信書便で提出した場合、「その通信日付印により表示された日が提出日」となります。
これを「発信主義」といいます。
発信主義
ただし、納税申告書(添付書類及び関連して提出する書類を含む。)や提出時期に具体的な制約がある書類(後続の手続に影響を及ぼすおそれのある書類を除く。)については、その書類が郵便や 信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。
郵送に関する注意点は次のページで確認してください。
■ LINK 国税庁・確定申告時期に多い問い合わせ事項Q&A・申告書の提出 Web
到達主義か発信主義かを確認する
提出しようとしている書類の提出時期の基準が、到達主義なのか発信主義なのかは、次のページで確認することができます。
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
新しいプリンターが届きました。1ヶ月ぐらい前に注文して、やっと届いたのですが、イメージしていたよりも大きく、かつ、とても重いです。A3のコピーとスキャンができるタイプを購入したので、大きさや重さは致し方ないのですが、プリンターに取られているスペースがもったいないと思ってしまいます。
電子取引が増えていけば、タブレットなどで情報を共有でき、プリンターを使わなくなる日がくるよね。たぶん。