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こんにちは。税理士のかわべです。
令和3年分の所得税の確定申告期内の令和4年2月20日(日)と2月27日(日)については、一部の税務署で確定申告の相談・申告書の受付が実施されます。(通常、税務署は土、日、祝日と年末年始は閉庁しています。)
令和3年分の確定申告については、確定申告会場に入るには入場整理券が必要になります。詳しくは次の国税庁の公式サイトでご確認ください。
■ LINK 国税庁;令和3年分 確定申告特集> 確定申告会場にお越しになる方へweb
■ LINK 国税庁;令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ web
■ LINK 国税庁;入場整理券による申告相談体制への移行のお知らせ web
この記事は令和4年1月11日時点で確認することができる情報に基づき作成されています。国税庁の発表する情報等が変更された場合は記事内容と開庁する税務署等が相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
所得税の確定申告期内の特定の日曜日に確定申告の相談を行う税務署
令和3年分の所得税の確定申告については、一部の税務署で、令和4年2月20日(日)と2月27日(日)に確定申告の相談・申告書の受付が実施されますが、次のページで開庁する税務署を確認することができます。
確定申告の相談等を行う税務署
(上の画像は一部です。)
「合同会場」に注意
上の画像のとおり、すべての税務署が令和4年2月20日(日)及び2月27日(日)にに開庁するわけではありません。合同会場と記載されている場合は、受付税務署が(自分の住所地を管轄している)最寄の税務署ではない場合があります。
たとえば「練馬西税務署」の場合、下の画像の赤色の枠囲み部分のとおり、令和4年2月20日(日)及び2月27日(日)の相談・受付は「練馬東税務署」になります。(繰り返しになりますが、確定申告会場に入るには入場整理券が必要となります。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
昨年の11月に注文していたプリンターが年明け納品されました。重い。腰が……。