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こんにちは。税理士のかわべです。
すでに令和6年分の所得税等の確定申告を提出して、誤りを見つけ、申告期限後に訂正したい場合は、税務署に手続きを確認してみましょう。(※1)
税務署に相談後、「更正の請求書」か「修正申告書」を提出することになる場合は、Web上で作成することができる「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」を利用してみてはいかがでしょうか?
「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、当初の申告のデータと訂正後のデータを正しく入力すれば、自動で更正の請求書か、修正申告書のいずれかを作成するのかを判定してくれます。
今日は「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」の利用方法(ごく一部分)について記載します。
※1 この記事では、「所得税」の申告書に誤りがあった場合について取り扱いますが、贈与税の申告書の更正の請求書や修正申告書についてもWeb上で作成することができます。
この記事は、令和7年4月7日時点で確認することができる情報に基づき作成されています。Webサイトの仕様、法令等の改正があった場合は、記事通りの取り扱いにはならないケースもあります。
● 参考 国税庁;確定申告特集 Web
● 参考 国税庁;確定申告書等作成コーナー Web
● 参考 e-Tax;当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。 Web
申告期限後に誤りに気づいた場合は税務署に連絡
繰り返しになりますが、所得税の確定申告の期限後にその申告内容の誤りに気づいた場合は、税務署に連絡して手続方法を確認しましょう。
(注2)申告期限経過後に誤りにお気づきになられた場合の手続方法については、最寄りの税務署へお尋ねください。
更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用する
税務署に連絡して手続き方法を確認し、更正の請求書又は修正申告書を作成する場合は、確定申告書等作成コーナーの最下部にある「提出した申告書に誤りがあった場合」に貼り付けてあるリンク先の更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用すると良いでしょう。
普段は作成しない帳票があるため、作成手続きはちょっと難しいと感じるところもあると思いますが、自力で確定申告書を作成した方なら作成できるかと思います。
電子申告(e-tax)をしている人であれば、電子申告に必要な利用者識別番号や電子証明書も保有していると思いますので、更正の請求書等でも電子送信を利用することができます。
申告書に誤りがあった場合は、なるべく速やかに対処したほうがいいでしょう。
過少申告加算税や延滞税等の罰則規定が適用される可能性もあり、対処が遅れると、延滞税の額が増える可能性もあります。(納付税額が少額なら、ほとんど影響がない場合もあります)
作成前に用意しておいた方が良い書類等
作成前に次のものを準備しておくと、手続きが比較的スムーズに進むと思います。(始めての方はなかなか難しいと思いますが。)
・ 提出した確定申告書等の控え
・ 訂正する数値を確認するための資料
・ 還付になる場合は振込みを希望する口座の情報
・ e-Taxで手続きする場合は、利用者識別番号、暗証番号等
・ マイナンバーカードなど、個人番号を確認する書類
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
確定申告期限が過ぎましたが、面倒でも再度チェックしておくと良いでしょう。