税務署窓口における押印の取扱いについて

令和3年-税務関係書類の押印の見直し2-アイキャッチ

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こんにちは。税理士のかわべです。

今年の2月にも記事を書きましたが、令和3年4月1日より、税務署窓口における押印の取り扱いが変更され、ほとんどの書類で押印が必要なくなります。税務署に提出する各種様式も順次「押印欄の無い様式」に更新されるようです。

LINK 国税庁;税務署窓口における押印の取扱いについて Web(令和2年12月21日(令和3年4月1日更新))

上記の「税務署窓口における押印の取扱いについて」の情報が令和3年4月1日に更新されたので、改めて記事にしてみます。

この記事は、令和3年4月5日時点で確認することができる情報に基づき作成しています。国税庁の発表する情報等が変更された場合は記事内容と取り扱い等が相違することもありますので、国税庁の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
参考 国税庁;税務署窓口における押印の取扱いについて Web(令和2年12月21日(令和3年2月9日更新))

税務署窓口における押印の取扱いについて

2月の記事でも触れていますが、税務関係書類の押印の取り扱いについては、ざっくり結論を書くと、次のような取り扱いになります。

● ほとんどの税務関係書類で押印は不要
● 令和3年4月1日以後提出の書類(ただし、施行日前でも不要となる取り扱い)
● 実印が必要な書類など一部の税務関係書類については、引き続き押印が必要
● 振替納税等の届出書については、引き続き金融機関届出印の押印が必要な書類
税務署窓口における押印の取り扱い
令和3年-税務関係書類の押印の見直し-税務署窓口における押印の取り扱い
(国税庁;税務署窓口における押印の取扱いについて Web(令和2年12月21日(令和3年4月1日更新))より。)令和3年4月5日引用。

押印が必要とされる書類

令和3年4月1日以降も押印が必要とされる書類は大きく2つに分類されています。

担保提供関係書類等のうち実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

「担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類」については、押印が必要とのことです。

押印(実印)及び印鑑証明書の添付を要する
「担保提供関係書類」及び「物納手続関係書類」
令和3年-税務関係書類の押印の見直し-税務署窓口における押印の取り扱い

相続税等の添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

相続税又は贈与税の特例の適用を受ける際に「財産の分割の協議に関する書類」(遺産分割協議書等の写し)を添付する際には、押印等が必要となります。

押印(実印)及び印鑑証明書の添付を
要する「財産の分割の協議に関する書類」
【相続税・贈与税の特例関係】
令和3年-税務関係書類の押印の見直し-税務署窓口における押印の取り扱い

様式も変更されますが、しばらくは押印欄のあるものと押印欄のない書類が混在するので、混乱しそうです。


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

土日も仕事。関東はかなり暖かくなりましたが、花粉もあとちょっとですかね。