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国税庁のサイトで「酒税法等の改正のあらまし」(PDF)が公開されました。
[aside type=”yellow”]H29.5.29追記
※ 酒税に関する新しいあらまし等は以下のリンク先で閲覧してください。
※ 平成29年6月1日以後の酒類の安売りに関する規制については次のリンク先を参照してください。(国税庁>税について調べる>お酒に関する情報>酒類の公正取引より)
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参考
参考 国税庁;酒税法等の改正のあらまし(PDF)
酒税法の一部改正
酒税法の一部改正点は次のとおりです。
(国税庁;酒税法等の改正のあらまし(PDF)より)
「免許」に関する部分ですが、(2)の免許拒否要件は、次のページに記載されていますので、参考にしてみてください。
(国税庁;【酒類製造免許関係】より)
上の画像の赤色の枠囲み部分のとおり改正点(酒税法第10条第1号)については、改正前の要件が記載されています。
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒類業組合法)の一部改正
酒税の保全等の一部改正点は次のとおりです。
国税庁;酒税法等の改正のあらまし(PDF)より)
こちらは、公正な取引の基準を定めるということと、研修の義務化についてです。公正な取引の基準については、具田的な内容が公開されていないようです。
今後、免許を維持するためには、定期的な研修の受講が必要になるということを確認しておけばとりあえずは良いかと思います。(具体的な内容は公表されるのを待ちましょう。)
■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■
今日も関東は、蒸し暑いです。最近、ナッツ類にはまっています。美味しいです。