災害復旧に必要な資金の借入れを行う場合の納税証明書の交付手数料は免除となる場合がある

h29_災害等にあったときの納税証明書手数料の画像

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

災害により財産に相当な損失を受けた人が、その復旧のために資金を借り入れる場合、納税証明書が必要な場合があります。この場合、その災害復旧に必要な資金の借入であること等を理由として国税の納税証明書交付手数料が免除される場合があります。

(この記事は、国税の納税証明書について記載しています。具体的な手続きについては税務署に確認しましょう。)

(地方自治体にも同様の制度があるかと思います。たとえば熊本県 ⇒  平成28年熊本地震による県税納税証明書の交付手数料について。お住まいの自治体に確認してみましょう。)

(国税庁;パンフレット「暮らしの税情報」(平成29年度版)災害等にあったとき(PDF)より)

h29_災害等にあったときの納税証明書手数料の画像

[aside type=”yellow”]この記事は、平成28年7月14日現在で確認することができる法令等に基づき記載しています。実際の税務手続きについては、税務署に確認してください。

H29.8.2 記事、画像の一部を変更しました。[/aside]


災害復旧に必要な資金の借入れのために納税証明書の交付を受ける場合の交付手数料

大規模な災害により相当の損失を受け、その災害復旧に必要な資金を借り入れるために納税証明書が必要な場合、納税証明書を請求する税務署等で一定の手続きを行うと納税証明書の交付手数料が免除となります。

東日本大震災関連の情報として、「納税証明書の交付について」というページには次のように記載されています。納税証明書交付請求書に「災害復旧に必要な資金の借入れのため」と記載する必要があるようです。

(国税庁;東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について納税証明書の交付についてより)

災害復旧納税証明書手数料免除_11

この場合、請求書に「災害復旧に必要な資金の借入れのため」と記載する必要があるようです。(具体的な手続きについては、税務署に確認しましょう。)

 

避難先の税務署でも納税証明書の交付を受けることができる

大規模な災害により相当の損失を受けた方は、納税地から離れている避難先等の税務署でも納税証明書の交付を受けることができるようです(※)。ただし、交付まで多少の日数が必要ということです。

※ 国税庁のサイトでは、東日本大震災関連の情報として記載されています。その他の災害についても同様の対応がされているかと思いますが、事前に最寄りの税務署に確認しましょう。

(国税庁;東日本大震災関連の国税庁からのお知らせ東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における申告・納付等の期限の延長の措置について納税証明書の交付についてより)

災害復旧納税証明書手数料免除_13

 

納税証明書を交付請求するときは番号確認書類の写しと本人確認書類の写しが必要

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、納税証明書の交付請求時には、本人確認書類が必要です。

(国税庁;平成28年1月から、納税証明書交付請求時の本人確認書類が変わりますより)

災害復旧納税証明書手数料免除_15

法人が郵送で請求する場合は、いずれも不要となります。(国税庁;[手続名]納税証明書の交付請求手続より)

災害復旧納税証明書手数料免除_16


■□◆◇ 編集後記 ◇◆□■

関東は蒸し暑いです。べったべた。さらさらするスプレーを買いました。