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法人の青色申告書を白い紙に印刷して提出した場合でも申告の内容は青色申告の承認を受けている法人として取り扱ってもらえます。
法人税の別表(一)には申告の種類が記載されていますので、そこで判断しているようです。
紙の色は関係ないの?という素朴な疑問が浮かびます。
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青色申告書を白い紙で提出した場合
法人税法では、「青色の申告書により提出することができる。」(法人税法121条)となっていますが、実務上は、別表(一)で申告の種類を確認することができるので、紙の色は関係ないのでしょう。
ちなみに、私は白色申告の法人の申告書を青色の紙に印刷して提出したことがあります。この時は、税務署から電話があり、「白色申告」であることを念押しされました。
電子申告が普及して、紙に印刷して申告書を提出する機会が減ってきているかと思いますが、紙で印刷する場合は、申告の種類を把握しやすくするために、青色申告の場合は青色の紙に印刷しておく方が良いと思います。